飲食店でお酒のテイクアウト販売をするには?|酒販免許の種類と申請ポイントを解説
2025/06/24
✅【酒販免許 × 飲食店のテイクアウト販売】
「“お店で作ったお酒”を販売できる?|飲食店が知っておくべき酒販免許の基礎」
■ 飲食店で「お酒を売る」には2つの形がある
飲食店が扱う「お酒」の提供には、主に以下の2種類があります:
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店内提供(飲食営業):料理と一緒にお酒を提供する営業(通常の飲食店営業許可+酒類提供は可能)
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テイクアウト販売(酒販):瓶や缶などの容器に詰めた酒類を販売して持ち帰らせる行為
このうち、テイクアウトや店頭販売を行う場合には、別途「酒類小売業免許」が必要となります。
■ テイクアウト販売には「酒販免許」が必要
「自家製のお酒を瓶に詰めて販売したい」
「人気のクラフトビールを持ち帰りで提供したい」
といったニーズが増えていますが、これらはすべて酒販免許の対象です。
✅ 店内で提供するのはOK(飲食店営業許可で対応)
⛔ 店外に持ち帰らせるのはNG(酒類販売業免許が必要)
この違いを知らずに無許可で販売すると、酒税法違反となる可能性があるため注意が必要です。
■ 小規模店舗でも免許取得は可能
「うちは小さな飲食店だから…」という方でも、一定の要件を満たせば、所轄の税務署を通じて酒類販売業免許の取得が可能です。
主な要件は以下のとおり:
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販売場所の確保(厨房とは別に保管・販売スペースの明確化)
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営業の継続性・事業計画の妥当性
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必要な人員体制(常駐者の設定)
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過去の税務・法令違反がないこと
また、販売する酒類によって、「一般小売」「通信販売小売」「特殊小売」など種類が分かれており、取扱形態に応じた免許を選ぶ必要があります。
■ 通販やイベント販売は「別の免許」が必要
最近ではECサイトやSNSを使った通信販売や、キッチンカー・マルシェ出店などの移動販売も増えていますが、
これらは「通信販売酒類小売業免許」や「移動販売を含む特定小売の申請」が必要になることもあります。
「イベント出店のときだけ売りたい」
「インスタで注文を取って発送したい」
こうしたニーズにも対応するためには、事前に免許区分を明確にし、申請の準備をすることが大切です。
■ まとめ
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飲食店でもテイクアウト販売には酒販免許が必要
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所轄税務署への申請で、小規模店舗でも取得可能
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通販やイベント出店には別免許が必要な場合も
■ ご相談はお気軽に
行政書士高見裕樹事務所では、
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