自宅兼事務所に車を置きたい法人様へ|車庫証明が通らない理由と出張封印の対応方法
2025/06/24
✅【車庫証明 × 自宅兼事務所の落とし穴】
「“ここに車を置くつもりだったのに…”|法人車両と使用本拠の注意点」
■ 「法人名義の車を自宅に置く」は通るのか?
会社を立ち上げて、営業車や業務用の車を1台購入。
「自宅兼事務所だし、駐車場もあるからここに置こう」と思っていたのに…
→ 車庫証明が取れない!登録もできない!
という事例が、実際に多く発生しています。
■ 使用本拠地とは?なぜ重要なのか?
「使用の本拠の位置」=日常的に車を使用・管理している場所
車庫証明・自動車登録の際には、この使用本拠と車庫の関係が審査対象になります。
法人の場合は特に、
✅ 法人の登記簿や公共料金の領収書等で「業務実態」があることを証明
✅ 使用本拠地と車庫の距離が2km以内であることが原則
が求められます。
■ 自宅兼事務所での“落とし穴”
「自宅の一室を事務所にしている」
「登記上は自宅だが、実際に会社として活動している」
というケースでも、以下のような理由で車庫証明が通らない場合があります:
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法人名義での使用本拠証明ができない(表札や看板がない)
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公共料金の領収証が個人名義になっている
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管轄の警察署の判断で“業務実態なし”とされる
→ 管轄ごとに運用に差があるため、事前確認が重要です。
■ 出張封印や登録もまとめて対応可能
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 車庫証明の取得(使用本拠証明の整備を含む)
✅ 登録申請+出張封印(石川県内広域対応)
✅ 法人設立時の車両登録支援(登記簿や印鑑証明の取得代行など)
をワンストップで対応しております。
■ まとめ
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自宅兼事務所でも、車庫証明が取れないケースがある
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使用本拠地の証明書類がポイント
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登録+封印までまとめて行政書士に依頼するとスムーズ
■ ご相談はお気軽に
「車庫証明が通るか不安」「すぐに出張封印してほしい」など、
法人車両の登録まわりでお困りの方は、ぜひご相談ください。
→ お問い合わせはこちらから
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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