ネット販売でも古物商許可が必要?フリマ転売と無許可営業のリスクを解説|行政書士ブログ
2025/06/24
✅【古物商許可 × ネット販売】
「“フリマサイトで転売してます”は要注意!?|ネット物販に必要な古物商許可とは」
■ フリマアプリやネットショップで中古品を売るには?
最近、以下のようなネット販売を行う個人・法人が増えています:
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メルカリやヤフオクで中古ブランド品を転売
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店舗を持たずネットショップで古着や中古家電を販売
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海外から仕入れた中古カメラを国内で再販
このように、中古品を「仕入れて売る」行為には、古物商許可が必要となります。
一方、新品の仕入れ販売や、個人の不用品処分であれば原則として不要です。
■ 中古品販売は「営業」と見なされるケースが多い
古物営業法では、「古物を反復継続して販売する行為」は営業行為とされます。
したがって、
✅ 商品の仕入れを行っている
✅ 同種の物品を繰り返し出品している
✅ 利益目的での販売を行っている
場合は、「古物商」としての許可が必要です。
→「副業だから」「ネットだけだから」は通用しません。
■ ネット販売でも営業所・管理者が必要
オンライン販売であっても、以下のような要件を満たす必要があります:
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 営業所 | 原則として賃貸契約等で「事業利用可能」な場所が必要(自宅も可) |
| 管理者 | 古物営業のルールを理解し、運営責任を担う者の選任が必要 |
| 標識掲示 | 営業所に「古物商標識」の掲示が義務付けられる |
| 申請先 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課) |
また、個人でも法人でも申請可能ですが、申請時には住民票・略歴書・誓約書等の提出が必要です。
■ 無許可営業には罰則あり
古物商許可を取得せずに営業を行った場合は、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則が科される可能性があります。
特に「取引先から古物商番号を求められた」「フリマサイトから警告が来た」などのケースでは、
すぐに許可申請を検討すべき状況です。
■ まとめ
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中古品の仕入れ販売は、ネットのみでも古物商許可が必要
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営業所や管理者などの要件も見落としがち
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無許可営業は重大なリスク/早めの申請がおすすめ
■ ご相談はお気軽に
行政書士高見裕樹事務所では、
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