行政書士高見裕樹事務所

ネット販売でも古物商許可が必要?フリマ転売と無許可営業のリスクを解説|行政書士ブログ

お問い合わせはこちら

ネット販売でも古物商許可が必要?フリマ転売と無許可営業のリスクを解説|行政書士ブログ

ネット販売でも古物商許可が必要?フリマ転売と無許可営業のリスクを解説|行政書士ブログ

2025/06/24

✅【古物商許可 × ネット販売】

「“フリマサイトで転売してます”は要注意!?|ネット物販に必要な古物商許可とは」


■ フリマアプリやネットショップで中古品を売るには?

最近、以下のようなネット販売を行う個人・法人が増えています:

  • メルカリやヤフオクで中古ブランド品を転売

  • 店舗を持たずネットショップで古着や中古家電を販売

  • 海外から仕入れた中古カメラを国内で再販

このように、中古品を「仕入れて売る」行為には、古物商許可が必要となります。
一方、新品の仕入れ販売や、個人の不用品処分であれば原則として不要です。


■ 中古品販売は「営業」と見なされるケースが多い

古物営業法では、「古物を反復継続して販売する行為」は営業行為とされます。
したがって、
✅ 商品の仕入れを行っている
✅ 同種の物品を繰り返し出品している
✅ 利益目的での販売を行っている
場合は、「古物商」としての許可が必要です。

→「副業だから」「ネットだけだから」は通用しません。


■ ネット販売でも営業所・管理者が必要

オンライン販売であっても、以下のような要件を満たす必要があります:

要件 内容
営業所 原則として賃貸契約等で「事業利用可能」な場所が必要(自宅も可)
管理者 古物営業のルールを理解し、運営責任を担う者の選任が必要
標識掲示 営業所に「古物商標識」の掲示が義務付けられる
申請先 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)

また、個人でも法人でも申請可能ですが、申請時には住民票・略歴書・誓約書等の提出が必要です。


■ 無許可営業には罰則あり

古物商許可を取得せずに営業を行った場合は、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則が科される可能性があります。

特に「取引先から古物商番号を求められた」「フリマサイトから警告が来た」などのケースでは、
すぐに許可申請を検討すべき状況です。


■ まとめ

  • 中古品の仕入れ販売は、ネットのみでも古物商許可が必要

  • 営業所や管理者などの要件も見落としがち

  • 無許可営業は重大なリスク/早めの申請がおすすめ


■ ご相談はお気軽に

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ ネット物販に特化した古物商許可申請に対応
✅ 営業所・管理者要件の整理や申請書類一式をサポート
✅ 開業支援・副業法人化とのセット提案も可能

→ お問い合わせはこちらから
https://takami-office.net/contact/

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

金沢市で開業の成功に貢献

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。