建設業許可を取った後に毎年必要な届出とは?|決算変更届の重要性と提出方法を解説
2025/06/24
✅【建設業許可 × 決算変更届】
「“毎年出すの?”|建設業許可の維持に必要な“決算変更届”とは」
■ 建設業許可は「取ったあと」が本番です
建設業許可は取得したら終わりではなく、維持管理が義務付けられている許可制度です。
その中でも最も重要なのが、**「決算変更届」(※正式名称:事業年度終了報告)**です。
✅ 毎年1回、事業年度終了後4ヶ月以内に提出義務
✅ 提出しないと許可の更新不可・経審不可
✅ 提出先は許可を受けた都道府県(または国)
「忙しくて出し忘れた」「提出の意味をよく知らなかった」という理由では済まされません。
■ 提出しないとどうなる?
決算変更届を出さなかった場合の主な影響は以下のとおりです:
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更新手続きが受けられない
→ 有効期限(5年)が切れて許可が失効する恐れ -
経審(経営事項審査)が受けられない
→ 公共工事の入札ができなくなる -
元請からの信用低下
→ 毎年届出をしていない会社=管理が甘い会社と見なされる
→ 許可業者としての信頼を守るために、毎年の届出は必須です。
■ どんな書類を出すの?
決算変更届で提出が求められる主な書類は以下のとおり:
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事業報告書
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工事経歴書
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財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
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使用人数・所属技術者の状況報告
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納税証明書(県によって異なる)
経審を受ける場合はさらに詳細な書類作成が必要となるため、行政書士の関与が実務上は非常に有効です。
■ 忘れず提出するためのスケジュール管理がカギ
建設業許可に関する提出物は「更新は5年」「決算変更届は毎年」と頻度がバラバラで、つい管理を忘れがちです。
当事務所では、
✅ 毎年の提出スケジュールを管理リスト化
✅ 必要書類の案内・チェックリストの提供
✅ 税理士・会計士との連携による財務書類の調整
までワンストップで対応します。
■ まとめ
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建設業許可の維持には決算変更届の毎年提出が必須
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提出を怠ると更新・経審ができず、営業に大きな支障が出る
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行政書士に依頼してスケジュール管理・書類作成を任せるのが安心
■ ご相談はお気軽に
建設業許可の取得・更新・決算変更届など、
石川県内での建設業サポートは当事務所にお任せください。
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行政書士高見裕樹事務所
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