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深夜にお酒を出すなら届出が必要?|飲食店の深夜酒類提供営業の手続きと注意点を解説

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深夜にお酒を出すなら届出が必要?|飲食店の深夜酒類提供営業の手続きと注意点を解説

深夜にお酒を出すなら届出が必要?|飲食店の深夜酒類提供営業の手続きと注意点を解説

2025/06/24

✅【飲食店開業 × 深夜営業届出】

「“0時を過ぎるなら届出が必要!?”|深夜酒類提供飲食店営業のポイント」


■ 深夜営業には「届出」が必要です

飲食店を開業する際、深夜0時以降もお酒を提供する予定がある場合は、保健所の許可だけでは足りません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出(風営法第33条)を、営業開始の10日前までに管轄警察署へ提出する必要があります。

これは、風俗営業ではない通常のバー・居酒屋・ダイニングバーであっても、午前0時以降に酒類を提供する場合は必須の届出です。


■ 「風俗営業」とは違うの?

違いを簡単に整理すると以下のとおりです:

区分 深夜酒類提供飲食店 風俗営業(1号営業)
主な業態 バー・深夜居酒屋など スナック・キャバクラなど
接待 なし(不可) あり(同席・会話・カラオケ等)
必要手続き 届出(33条) 許可(2条)
対応行政庁 警察署生活安全課 警察署生活安全課

→ 接待行為があると「風俗営業」扱いになり、届出ではなく許可が必要になります。


■ 図面・用途地域の確認も必要

届出には以下のような添付書類が必要です:

  • 営業のフロア図・客室図(寸法・客室面積の明示が必要)

  • 用途地域証明書(住居専用地域では原則不可)

  • 営業の管理者に関する誓約書・略歴書

  • 法人の登記簿謄本、定款など(法人の場合)

図面の不備や用途地域の誤認は、受理されない・訂正を求められる主な原因です。


■ トータルで任せられる行政書士へ

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 用途地域の事前確認
✅ 図面作成(提携建築士あり)
✅ 管轄警察署との事前相談
✅ 飲食店営業許可や酒販免許との同時支援

など、開業に必要な各種手続きをまとめてサポートしています。


■ まとめ

  • 深夜0時~6時に酒類を提供する場合は「届出」が必要

  • 接待があると「風俗営業」扱いになるので注意

  • 図面・用途地域・スケジュールの事前確認が成功のカギ


■ ご相談はお気軽に

バー・居酒屋などの深夜営業をご検討の方は、
用途地域の確認から届出書類作成・警察署対応まで
「行政書士高見裕樹事務所」にぜひご相談ください。

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