深夜にお酒を出すなら届出が必要?|飲食店の深夜酒類提供営業の手続きと注意点を解説
2025/06/24
✅【飲食店開業 × 深夜営業届出】
「“0時を過ぎるなら届出が必要!?”|深夜酒類提供飲食店営業のポイント」
■ 深夜営業には「届出」が必要です
飲食店を開業する際、深夜0時以降もお酒を提供する予定がある場合は、保健所の許可だけでは足りません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(風営法第33条)を、営業開始の10日前までに管轄警察署へ提出する必要があります。
これは、風俗営業ではない通常のバー・居酒屋・ダイニングバーであっても、午前0時以降に酒類を提供する場合は必須の届出です。
■ 「風俗営業」とは違うの?
違いを簡単に整理すると以下のとおりです:
| 区分 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(1号営業) |
|---|---|---|
| 主な業態 | バー・深夜居酒屋など | スナック・キャバクラなど |
| 接待 | なし(不可) | あり(同席・会話・カラオケ等) |
| 必要手続き | 届出(33条) | 許可(2条) |
| 対応行政庁 | 警察署生活安全課 | 警察署生活安全課 |
→ 接待行為があると「風俗営業」扱いになり、届出ではなく許可が必要になります。
■ 図面・用途地域の確認も必要
届出には以下のような添付書類が必要です:
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営業のフロア図・客室図(寸法・客室面積の明示が必要)
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用途地域証明書(住居専用地域では原則不可)
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営業の管理者に関する誓約書・略歴書
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法人の登記簿謄本、定款など(法人の場合)
図面の不備や用途地域の誤認は、受理されない・訂正を求められる主な原因です。
■ トータルで任せられる行政書士へ
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 用途地域の事前確認
✅ 図面作成(提携建築士あり)
✅ 管轄警察署との事前相談
✅ 飲食店営業許可や酒販免許との同時支援
など、開業に必要な各種手続きをまとめてサポートしています。
■ まとめ
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深夜0時~6時に酒類を提供する場合は「届出」が必要
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接待があると「風俗営業」扱いになるので注意
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図面・用途地域・スケジュールの事前確認が成功のカギ
■ ご相談はお気軽に
バー・居酒屋などの深夜営業をご検討の方は、
用途地域の確認から届出書類作成・警察署対応まで
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