行政書士高見裕樹事務所

不動産を売却するなら遺産分割協議書が必要?|相続登記と売却の流れを行政書士が解説

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不動産を売却するなら遺産分割協議書が必要?|相続登記と売却の流れを行政書士が解説

不動産を売却するなら遺産分割協議書が必要?|相続登記と売却の流れを行政書士が解説

2025/06/24

✅【遺産分割協議書 × 不動産の売却】

「“相続人が決まっても売れない?”|不動産売却前に必要な遺産分割協議書の作成」


■ 相続人が決まっても「登記」がなければ売却できない

相続で親名義の家を取得したつもりでも、名義変更=相続登記をしていなければ、
売買契約・所有権移転ができず、不動産の売却は不可能です。

そしてこの相続登記を行うためには、
✅ 相続人の確定(戸籍調査)
✅ 相続財産の分配方法(誰がどの財産を取得するか)
を記した遺産分割協議書の作成が必要です。


■ 遺産分割協議書が必要な理由

法定相続人が複数いる場合、
「この家は長男が相続する」
「預金は母が、土地は次男が」など、
誰がどの財産を取得するかを明記するのが遺産分割協議書です。

この協議書がないと…

  • 登記申請ができない

  • 売買契約で「売主」を特定できない

  • 後々、他の相続人から異議が出てトラブルになる

などの問題が生じます。


■ 相続人全員の合意が必要

遺産分割協議書を有効にするためには、
相続人全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付する必要があります。

1人でも同意していない相続人がいると、協議書は無効です。
また、兄弟姉妹に相続放棄してもらったつもりでも、法的には無効なケースもあります。


■ 登記までスムーズに進めるには

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 戸籍収集・法定相続人の確定
✅ 遺産分割協議書の作成サポート
✅ 提携司法書士との連携による登記申請
✅ 売却を見越したスケジュール提案・不動産会社連携

など、「売却前提の相続整理」を一括で対応可能です。


■ まとめ

  • 不動産の売却には相続登記が必須

  • 相続登記のためには遺産分割協議書が必要

  • 相続人全員の同意・署名押印がないと登記も売却もできない

  • 専門家のサポートでトラブルなくスムーズに進めるのがベスト


■ ご相談はお気軽に

相続した不動産を売却したいけど「名義変更していない」「相続人が多くて不安」という方は、
まずは行政書士高見裕樹事務所までお気軽にご相談ください。

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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