行政書士高見裕樹事務所

古民家を宿にするには許可が必要?|旅館業許可を前提とした改修の注意点を行政書士が解説

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古民家を宿にするには許可が必要?|旅館業許可を前提とした改修の注意点を行政書士が解説

古民家を宿にするには許可が必要?|旅館業許可を前提とした改修の注意点を行政書士が解説

2025/06/24

✅【旅館業 × リノベーション物件】

「“古民家を宿にしたい”は可能?|旅館業許可を前提にした改修のポイント」


■ 古民家を宿にする前に「許可の壁」が立ちはだかる

「空き家をリノベーションして宿にしたい」
「古民家の雰囲気を活かした民泊を始めたい」

こうしたご相談は増えていますが、いざ進めようとすると、

  • 建築基準法を満たしていない

  • 消防設備が足りない

  • 用途地域が宿泊営業に適していない

などの理由で旅館業許可が下りないケースが少なくありません。


■ 住宅と宿泊施設の基準はまったく違う

例えば、一般の住宅は「一戸建て住宅(戸建て)」として建てられているため、

  • 避難経路が1つしかない

  • 階段に手すりがない/幅が足りない

  • 非常口・誘導灯・火災報知設備が未設置

といったことがほとんどで、旅館業法や消防法の基準に合致していません。

そのため、「旅館業許可を前提としたリノベーション設計」が重要になります。


■ 旅館業許可の取得に必要な主な調整項目

項目 内容
建築基準法 用途変更・容積率・構造・接道要件など
消防法 火災報知器・誘導灯・消火器・非常口の確保
バリアフリー 階段の傾斜・手すり・通路幅など
都市計画 用途地域(第一種低層住居専用地域などでは不可)
旅館業法 客室の面積基準、清掃・換気・採光要件など

→ このすべてを“事後対応”するのは、ほぼ不可能です。


■ 計画段階から「許可を取る」ための設計を

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 設計前の旅館業許可要件の確認
✅ 建築士・消防士・施工業者との連携
✅ 金沢市をはじめとした北陸三県での条例確認・現地調査

を通じて、“許可前提のリノベーション”を前提にした事業設計をサポートしています。


■ まとめ

  • 古民家を宿泊施設にするには「旅館業許可」が必要

  • 建物の構造・立地・防災対策など多方面の調整が必須

  • 計画段階から行政書士+建築士が関与するのが成功のカギ


■ ご相談はお気軽に

「旅館業許可が取れるのか不安」「改修前に確認したい」という方は、
まずはお気軽にご相談ください。設計・工事・申請まで一括支援可能です。

→ お問い合わせはこちらから
https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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電話番号 : 076-203-9314


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