ネットでお酒を売るには別の免許が必要?|通信販売酒類小売業免許の基礎知識と取得ポイント
2025/06/24
✅【酒販免許 × 通信販売】
「“ネットでお酒を売る”には免許が必要?|ECサイトでの酒類販売の基礎知識」
■ 通販でお酒を売るには「別の免許」が必要です
「ECサイトで地酒を全国に販売したい」
「クラフトビールをネットショップで販売したい」
というご相談が増えています。
この場合、飲食店営業や一般酒販免許では不十分で、
「通信販売酒類小売業免許」という通販専用の免許が必要になります。
■ 一般の酒販免許と何が違う?
| 項目 | 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 |
|---|---|---|
| 対象 | 店頭での販売 | ネットや電話での受注+配送販売 |
| 主な用途 | 酒屋・飲食店の持ち帰り販売 | 自社ECサイト・モールでの販売 |
| 主な規制 | 年齢確認・保管方法など | 発送先制限・商品表示のルールあり |
| 許可先 | 所轄税務署 | 所轄税務署(別申請) |
つまり、ネット販売はまったく別物として扱われるため、
「一般酒販免許があるから大丈夫」とはなりません。
■ 通信販売には細かな規制が多数
通信販売でお酒を販売する場合は、以下のような規制に対応する必要があります:
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発送先地域が限定される(地域限定の許可)
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ホームページに「20歳未満には販売しません」等の表示義務
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商品説明欄に法定事項を記載する必要
-
未成年対策・年齢確認方法の明示
これらを怠ると、免許取消や行政指導の対象になることもあります。
■ EC事業計画の整理とセットで申請するのがベスト
通信販売酒類小売業免許の取得には、
✅ 販売形態の明確化(自社EC?モール出店?)
✅ 取扱酒類・販売対象地域の選定
✅ 年齢確認の方法・表示義務の対応
✅ 事業計画書の作成(3年分の収支含む)
が必要となり、単なる申請書作成では不十分です。
■ 行政書士ができること
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 通信販売酒販免許の区分選定と事前相談
✅ 事業計画書・運営体制の整理支援
✅ ECサイト構築や表記ルールへの助言
✅ 飲食店との複合申請、許可との併用相談
など、開業支援型のサポートが可能です。
■ まとめ
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通販でお酒を販売するには「通信販売酒類小売業免許」が必要
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一般の酒販免許とは別申請/ルールも異なる
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EC事業計画とセットで行政書士に相談するのが安心
■ ご相談はお気軽に
ネットショップでの酒類販売をお考えの方は、
免許区分の判断から事業計画書の作成まで、ぜひご相談ください。
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