口座が凍結されたらどうする?|相続後の預金解約手続きと必要書類を行政書士が解説
2025/06/24
✅【相続 × 預貯金の解約手続き】
「“口座が凍結されてしまった…”|相続発生後の銀行手続きと必要書類」
■ 相続が発生すると銀行口座は“凍結”される
ご家族が亡くなった直後、
「故人名義の銀行口座から生活費を下ろそうと思ったら、引き出せなくなっていた」
というご相談は非常に多く寄せられます。
金融機関は、被相続人(故人)の死亡を知ると自動的に口座を凍結します。
そのため、残高があっても自由に引き出すことはできません。
■ 預貯金の解約に必要な手続きとは?
凍結された預貯金を相続人が引き出すためには、各銀行ごとに所定の手続きを行う必要があります。
主な必要書類は以下のとおりです:
✅ 被相続人の死亡が確認できる戸籍類
✅ 相続人全員を確認できる戸籍一式
✅ 相続関係説明図(法定相続人を一覧化した図)
✅ 遺産分割協議書(相続人全員の合意を記載)
✅ 各相続人の印鑑証明書
✅ 銀行所定の解約依頼書・相続届など
■ 遺産分割協議書がないと“解約できない”ケースも
複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書がないと金融機関が対応してくれないケースがほとんどです。
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「代表者1人で手続きを進めたい」
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「口約束で分けることにしたから大丈夫」
と考えていても、相続人全員の署名・実印・印鑑証明が揃っていなければ、基本的に解約はできません。
■ 不動産登記と並行して進めるのが合理的
相続が発生した際は、預貯金の解約とあわせて不動産の相続登記が必要になることが多くあります。
手続きをバラバラに進めると、
✅ 書類の二度取り
✅ 相続人間の調整負担
✅ 手続きの長期化
などのリスクがあります。
→ 戸籍・相続関係図・協議書などは共通で使えるため、同時進行が効率的です。
■ 行政書士ができるサポート
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 戸籍収集・相続関係説明図の作成
✅ 遺産分割協議書の文案作成・押印案内
✅ 銀行ごとの書類対応(事前確認あり)
✅ 提携司法書士による相続登記までワンストップ対応
が可能です。「まず何から始めたらよいか分からない」という方もご安心ください。
■ まとめ
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相続が発生すると、故人の口座は自動的に凍結される
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解約には相続関係説明図・遺産分割協議書などの書類が必要
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預金解約と相続登記を同時進行で行うのが効率的
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専門家に依頼すれば、戸惑うことなくスムーズに進められる
■ ご相談はお気軽に
「預金の手続きがよく分からない」「相続人が多くて困っている」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
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