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一棟貸しでも旅館業許可は必要?|簡易宿所としての許可条件と事前確認のポイント

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一棟貸しでも旅館業許可は必要?|簡易宿所としての許可条件と事前確認のポイント

一棟貸しでも旅館業許可は必要?|簡易宿所としての許可条件と事前確認のポイント

2025/06/24

■ 「一棟貸し」でも旅館業許可が必要です

最近は「古民家を一棟まるごと貸す宿」や「住宅の離れを貸し出す民泊」が人気ですが、
実はこのような一棟貸しスタイルも旅館業法の対象になります。

✅ 1日単位で宿泊者を受け入れる
✅ 家主は同居せず、施設全体を貸し出す
という場合は、簡易宿所営業としての許可が必要です。

無許可で営業すると、保健所による指導や営業停止命令の対象となるので要注意です。


■ 「自宅の離れ」「空き家」でも許可は取れる?

建物の用途や構造が要件を満たしていれば、
✅ 離れ・長屋・空き家・別荘などでも許可取得は可能です。

ただし注意すべきは以下の点:

対象建物 主な確認ポイント
離れ 居住スペースと営業部分が明確に分離されているか
古民家 建築基準法上の用途、消防設備が整っているか
空き家 用途地域(住居系地域では制限あり)に注意

→ 建物を決める前に、用途地域・構造・面積などを確認することが重要です。


■ 許可取得に必要な条件とは?

一棟貸しで簡易宿所営業許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 客室の最低面積(おおむね33㎡以上)

  • 採光・換気・照明・清掃設備が整っていること

  • 玄関・浴室・トイレなどが適切に配置されていること

  • 消防法に基づく設備(火災報知器・誘導灯・消火器など)

  • 用途地域が営業可能地域であること

特に消防設備・避難経路の確保・自治体の指導基準は、
許可の可否に直結するため早期確認が必要です。


■ 設計・改修段階から行政書士に相談を

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 旅館業許可に関する保健所・消防・建築基準法の事前調整
✅ 建築士・施工業者との連携による改修・図面対応
✅ 物件取得・空き家活用の段階からの実現可能性調査

まで一括支援が可能です。


■ まとめ

  • 一棟貸しでも「簡易宿所」としての旅館業許可が必要

  • 離れ・空き家・古民家なども、条件を満たせば許可は可能

  • 許可要件は消防・構造・用途地域など多岐にわたる

  • 設計・契約・改修前に行政書士に相談することで失敗を防げる


■ ご相談はお気軽に

「古民家を宿にしたい」「離れを活用したい」など、
一棟貸しでの宿泊施設開業をご検討中の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

→ お問い合わせはこちらから
https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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電話番号 : 076-203-9314


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