一棟貸しでも旅館業許可は必要?|簡易宿所としての許可条件と事前確認のポイント
2025/06/24
■ 「一棟貸し」でも旅館業許可が必要です
最近は「古民家を一棟まるごと貸す宿」や「住宅の離れを貸し出す民泊」が人気ですが、
実はこのような一棟貸しスタイルも旅館業法の対象になります。
✅ 1日単位で宿泊者を受け入れる
✅ 家主は同居せず、施設全体を貸し出す
という場合は、簡易宿所営業としての許可が必要です。
無許可で営業すると、保健所による指導や営業停止命令の対象となるので要注意です。
■ 「自宅の離れ」「空き家」でも許可は取れる?
建物の用途や構造が要件を満たしていれば、
✅ 離れ・長屋・空き家・別荘などでも許可取得は可能です。
ただし注意すべきは以下の点:
| 対象建物 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 離れ | 居住スペースと営業部分が明確に分離されているか |
| 古民家 | 建築基準法上の用途、消防設備が整っているか |
| 空き家 | 用途地域(住居系地域では制限あり)に注意 |
→ 建物を決める前に、用途地域・構造・面積などを確認することが重要です。
■ 許可取得に必要な条件とは?
一棟貸しで簡易宿所営業許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります:
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客室の最低面積(おおむね33㎡以上)
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採光・換気・照明・清掃設備が整っていること
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玄関・浴室・トイレなどが適切に配置されていること
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消防法に基づく設備(火災報知器・誘導灯・消火器など)
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用途地域が営業可能地域であること
特に消防設備・避難経路の確保・自治体の指導基準は、
許可の可否に直結するため早期確認が必要です。
■ 設計・改修段階から行政書士に相談を
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 旅館業許可に関する保健所・消防・建築基準法の事前調整
✅ 建築士・施工業者との連携による改修・図面対応
✅ 物件取得・空き家活用の段階からの実現可能性調査
まで一括支援が可能です。
■ まとめ
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一棟貸しでも「簡易宿所」としての旅館業許可が必要
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離れ・空き家・古民家なども、条件を満たせば許可は可能
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許可要件は消防・構造・用途地域など多岐にわたる
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設計・契約・改修前に行政書士に相談することで失敗を防げる
■ ご相談はお気軽に
「古民家を宿にしたい」「離れを活用したい」など、
一棟貸しでの宿泊施設開業をご検討中の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
→ お問い合わせはこちらから
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