行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可で差戻しされない図面の書き方とは?行政書士が解説

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風俗営業許可で差戻しされない図面の書き方とは?行政書士が解説

風俗営業許可で差戻しされない図面の書き方とは?行政書士が解説

2025/06/30

「“図面さえ出せばいい”は危険!|風俗営業許可で求められる正確な図面とは」

風俗営業許可の申請において、もっとも多くの差戻し・補正が発生するのが「図面の不備」です。
「だいたいの間取りがわかればいいんでしょ?」「前の店舗の図面があるからそれを出そう」——
こうした“軽い気持ち”が許可取得を大幅に遅らせる原因となります。

今回は、風俗営業許可をスムーズに取得するために必要な「正確な図面作成」について、行政書士の視点から解説します。


✅ 1. 図面で求められる内容とは?

風俗営業許可で提出する図面は、単なる間取りではありません。
警察署が「接待の有無」や「構造基準」を確認するための重要資料です。

▼ 主に必要となる図面(地域により異なります):

  • 営業所内の「配置図(平面図)」:出入口・接待席・カウンター・トイレ・厨房・倉庫の区分を明記

  • 「求積図」:客室面積・接待室面積・通路幅などの数値を記載

  • 「照明・音響機器の配置図」:スピーカー・モニター・照明設備の位置を明示

  • 「建物全体の配置図」:建物の形状、出入口、他テナントの有無など


✅ 2. よくある差戻し理由

風俗営業許可申請では、図面に不備があると申請が受理されません。以下はよくあるNG例です。

不備内容 差戻し理由
出入口の位置が曖昧 避難経路や通路基準の確認ができない
客室・厨房などの表記なし 構造設備基準を満たしているか判断不可
スケール(縮尺)が不明 客室面積や通路幅の測定ができない
図面と実際の内装が異なる 現地調査で発覚し、虚偽申請とみなされる可能性


✅ 3. “前店舗の図面流用”はリスク

前に同じ用途(スナック・バー等)で使われていた物件でも、図面をそのまま流用すると差戻しされるケースが多数あります。

  • 看板や間仕切りの位置が微妙に異なる

  • 内装変更や設備増設によりレイアウトが変わっている

  • 図面の作成日が古く、実態と合わない

警察署によっては「現況調査」を行う場合もあり、図面と現状が違っていれば再申請となるおそれもあります。


✅ 4. 高精度な図面作成+申請代行で時間ロスを防ぐ

行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可申請において、

  • 現地測量(レーザー計測対応)

  • 図面作成(CAD対応)

  • 用途地域の確認

  • 消防との構造相談

  • 申請書類一式の作成・提出代行
    までを一括でサポートいたします。

「不備のある図面で時間だけが過ぎていく」ことがないよう、最初から実務経験のある専門家にご相談ください。


✅ 風俗営業許可で図面作成から申請まで一括依頼するなら

石川県・富山県・福井県での風俗営業許可申請に関して、図面・用途地域・設備基準・警察署との事前相談まで幅広く対応しております。
接待飲食店(スナック・キャバクラ等)の開業を検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。


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