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建設業許可の“経管”はもう取締役じゃなくてOK?要件緩和の内容と注意点を解説

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建設業許可の“経管”はもう取締役じゃなくてOK?要件緩和の内容と注意点を解説

建設業許可の“経管”はもう取締役じゃなくてOK?要件緩和の内容と注意点を解説

2025/06/30

「“取締役じゃなくてもOKに?”|経営業務管理責任者の要件変更と実務への影響」

建設業許可の取得でかつて大きなハードルとなっていたのが「経営業務の管理責任者(経管)」の要件です。
しかし、2020年の制度改正により、取締役経験がなくても“経管”と認められるケースが増えました。

この改正によって、新規法人や個人事業主の建設業許可取得が現実的になった一方で、実績証明書類の整備決算変更届・更新時の扱いなど、新たな実務上の注意点もあります。

この記事では、改正後の“経管”要件と、それが実務にどう影響するかを詳しく解説します。


✅ 1. 経営業務の管理責任者(経管)とは?

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営を適正に行うため、事業の実績がある責任者を置くことを求める制度です。

以前は、次のような厳しい条件がありました:

  • 法人:常勤の役員として5年以上の経験

  • 個人:個人事業主としての経験5年以上

このため、親族が長年工事をしていた会社でも、経営に“名前”を載せていないと許可が取れないという課題がありました。


✅ 2. 2020年の法改正で要件が大幅に緩和

2020年10月の改正により、従来の“経管”制度が見直され、以下のような人物も対象に

  • 執行役員としての経営経験がある人

  • 取締役等ではないが実質的に経営業務を行っていた人

  • 建設業者において「経営業務に従事した経験」が5年以上ある人
    (例:総務・営業・経理などの責任者)

このように、実質的な経営経験があれば、形式的な役職にとらわれずに申請可能になったのです。


✅ 3. “実績証明”が新たなポイントに

要件が緩和されたとはいえ、「経験がある」と主張するだけでは認められません。
“客観的な証拠”で実績を証明する必要があります。

▼ 必要となる書類の例:

  • 雇用保険被保険者証/社会保険の加入記録

  • 就業証明書(会社からの証明)

  • 役職辞令や人事通知書

  • 請負契約書、請求書等の経営業務従事を裏付ける資料

これらを5年以上分揃えることができるかが審査のポイントになります。


✅ 4. 更新・変更届にも影響する場合がある

経管は建設業許可の要件ですが、許可取得後にも“常勤の管理責任者がいる”ことが必要条件です。

次のようなケースでは注意が必要です:

ケース 必要な対応
経管に就任していた人物が退職 30日以内に変更届+後任者の実績証明が必要
代表者交代などで経管が変わる 経管変更届を提出+証明書類の再提出が必要
更新時に実態と異なると指摘される 更新不可や営業停止の可能性も


✅ 実績証明や経管の代替要件でお困りの方へ

行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に、新規許可取得・更新・変更届・実績証明の整備など、建設業許可のすべてに対応可能です。

「社内に経管がいない」「誰を経管にすればいいのか分からない」などのお悩みにも、要件確認・証拠収集からサポートします。


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