行政書士高見裕樹事務所

自宅の一部で民泊は可能?住居併用型の旅館業許可のポイントを解説

お問い合わせはこちら

自宅の一部で民泊は可能?住居併用型の旅館業許可のポイントを解説

自宅の一部で民泊は可能?住居併用型の旅館業許可のポイントを解説

2025/06/30

「“自宅の一部を民泊に”は可能?|住居併用型で旅館業許可を取る際の注意点」

空き部屋や離れを活用して「自宅の一部で民泊を始めたい」という相談が増えています。
ただし、旅館業(簡易宿所)として許可を取得するためには“住居部分と営業部分を明確に分ける”ことが必須条件です。

この記事では、住居併用型の民泊で旅館業許可を取得する際の注意点を、石川県内の運用を踏まえて行政書士が解説します。


✅ 1. 許可を取るには“営業部分の独立性”が必要

旅館業法では、営業部分(宿泊施設)と私的な住居部分が明確に分離されていることが求められます。
これは、「営業者のプライベート空間」と「不特定多数が出入りする空間」を区別することで、衛生・安全・プライバシーを確保するためです。

▼ チェックされるポイント:

  • 玄関が別か、共用か

  • トイレ・浴室・洗面が分かれているか

  • 廊下・階段などの共用部分の範囲

  • ドアやパーテーションで明確に仕切られているか


✅ 2. 共用部分がある場合は“個別協議”が必要

金沢市など一部の自治体では、玄関・トイレ・キッチンなどの共用が認められるケースもありますが、事前の個別相談が必須です。

共用設備 対応方法
玄関のみ共用 “玄関ホールから営業部分に直行できる構造”が望ましい
トイレ・浴室共用 同居家族のみとする、鍵付きで時間管理する等の運用例あり
キッチン共用 「簡易な調理のみ」であれば、営業に使わないことを明記する対応も可

共用部分の取り扱い次第で「不可」になる可能性もあるため、設計段階からの確認が重要です。


✅ 3. 家族同居型/離れ型など、パターン別の対策

パターン 説明 許可のポイント
家族同居型(同じ建物) 一部の部屋を貸す形態 出入口・トイレ等の分離、緊急連絡体制の整備
離れ型(敷地内の別棟) 離れや車庫を改装 建物の独立性が明確なら取りやすい/登記地目に注意
階層分離型(1階:家、2階:民泊など) フロアごとに使い分け 内部階段や出入口の構造により判断が分かれる

※いずれのパターンも、「営業区域を図面で明確に」する必要があります。


✅ 4. 改修が必要な場合は事前に確認を

住居併用型で許可を取るには、改修工事や設備追加が必要となる場合があります。

  • 内部ドアの鍵設置・間仕切りの新設

  • 玄関ポーチの増設/表札の変更

  • 消防設備(火災報知器・誘導灯・消火器)の追加

  • 換気や排水構造の確認(台所・浴室など)

旅館業許可を前提とした改修であれば、保健所や消防との事前協議が非常に重要です。


✅ 自宅活用で民泊を始めるなら“相談は早め”が鉄則

「自宅の一部だからすぐできると思ったら、実は構造上NGだった…」という相談も少なくありません。
設計・改修に入る前に、許可の可否を行政書士に相談することで、無駄な工事や時間を防ぐことができます。

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 許可取得可能性の事前調査

  • 図面・消防設備の確認

  • 保健所・建築指導課との事前協議同行

  • 申請書類作成+現地立会い
    までをトータルでサポートしています。


📩 住居兼用で民泊を始めたい方は、まずはご相談ください
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
https://takami-office.net/contact/

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。