相続登記していない土地でも農地転用できる?行政書士が対処法を解説
2025/06/30
「“相続登記してない土地”でも農地転用できる?|地目変更の前にすべき手続き」
「亡くなった父名義のままの畑を駐車場にしたい」「実家の裏の農地を売却したい」——
このような相談を受けたとき、まず確認すべきは**“名義(登記)”が誰になっているか**です。
たとえ親から実質的に引き継いでいたとしても、登記名義が「亡父母」のままであれば、原則として農地転用はできません。
この記事では、農地転用申請の前提として必要な「相続登記」について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
✅ 1. 登記名義が“死亡者”のままだと農地転用できない
農地転用許可(または届出)を行うには、申請者=登記上の所有者であることが前提です。
したがって、登記簿に「亡父・亡母の名前」が残っている状態では、転用申請は原則として認められません。
| 状況 | 農地転用申請の可否 |
|---|---|
| 登記名義が現所有者(相続人など) | ○申請可能 |
| 登記名義が被相続人(死亡者) | ✕原則不可(申請できない) |
✅ 2. 対応方法①:まずは「相続登記」を行う
2024年4月から相続登記は義務化され、放置は罰則の対象となる場合もあります。
まずは以下の流れで、土地の名義を相続人に変更します。
▼ 相続登記の基本的な流れ
-
戸籍一式を収集(被相続人の出生から死亡まで)
-
相続関係説明図の作成
-
遺産分割協議書(共有か単独相続か)
-
登記申請書類を作成
-
管轄法務局に登記申請
※登記申請は司法書士の業務のため、当事務所では提携専門家と連携して対応可能です。
✅ 3. 対応方法②:「相続人代表者」名義での仮申請
緊急で農地転用手続きを進めたい場合は、相続人全員の同意のもと**「代表者1名」で申請を行う仮対応**が可能なケースもあります(自治体により運用が異なります)。
ただしこの場合でも、
-
相続人全員の「申請委任状」や「同意書」
-
登記済証や固定資産税通知書等で実質的な所有関係の証明
-
農地法担当課の事前相談が必要
となるため、やはり事前確認と書類整備が重要です。
✅ 4. 農地転用の申請は「名義確認」からが基本
「農地転用を申請したい」と考えたら、最初に次の3点を確認しましょう:
-
登記名義が誰になっているか(法務局/登記簿)
-
現地の地目が「田」または「畑」になっているか
-
市街化区域か市街化調整区域か(都市計画図)
特に名義が相続未登記の場合は、いくら実態が引き継がれていても、手続きが前に進まないことが多くあります。
✅ 相続登記+農地転用、まとめて相談できます
行政書士高見裕樹事務所では、農地転用許可・届出の手続きはもちろん、相続登記が必要な場合は提携司法書士と連携してワンストップ対応が可能です。
-
相続関係の整理
-
遺産分割協議書の作成
-
相続登記の手配
-
農地転用許可申請の代行
まで、実務経験豊富な行政書士がご相談に応じます。
📩 農地転用や相続未登記に関するご相談はこちらから
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
→ https://takami-office.net/contact/
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------