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深夜0時以降に営業するなら届出必須?深夜酒類提供飲食店の届出と注意点

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深夜0時以降に営業するなら届出必須?深夜酒類提供飲食店の届出と注意点

深夜0時以降に営業するなら届出必須?深夜酒類提供飲食店の届出と注意点

2025/06/30

「“0時までなら届出不要”は本当?|深夜営業の線引きと警察手続き」

「夜の12時を過ぎても営業したいけど、許可はいらないの?」
「接待はしないし、普通の飲食店なんだけど…」
深夜営業を検討する飲食店オーナーの間でよくある誤解が、**“深夜0時までは自由に営業できる”**というものです。

実は、深夜(0時~6時)にお酒を提供する場合は、
たとえ「接待なしの普通のバーや居酒屋」でも、警察への届出が必要になります。

この記事では、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の必要性と、届出にあたっての注意点を詳しく解説します。


✅ 1. 深夜営業の“定義”とは?【金沢市の場合】

まず基本となる定義を確認しましょう。

  • 「深夜」とは、午前0時~午前6時までの時間帯

  • 「酒類提供飲食店」とは、主にお酒を提供する飲食店で“接待”を伴わない業態
    (例:バー、ダイニングバー、深夜営業の居酒屋、立ち飲み店など)

▼ ポイント:

  • 営業時間が24時を越える場合は「深夜営業」に該当

  • 接待の有無に関係なく届出が必要

  • 対象となるのは「客に酒類を提供して滞在させる店舗」


✅ 2. 届出をしないとどうなる?

届出をせずに深夜営業を行うと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」違反となります。

  • 最悪の場合、営業停止命令や罰則の対象になることも

  • 移転・新装オープン時の“うっかり忘れ”でも適用されます

「知らなかった」では済まされないため、深夜営業を行う予定がある場合は必ず事前に届出が必要です。


✅ 3. 届出に必要なものとは?

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」は、所轄警察署(生活安全課)に提出します。
提出の際は、以下のような添付書類が必要になります。

必要書類 内容
営業の方法を記載した書面 営業時間、業種、客席配置など
建物の登記事項証明書 所有者または賃貸の確認
使用承諾書(賃貸物件の場合) オーナーの使用許可が必要
店舗周辺の見取図・配置図 出入口、通路幅などを明記
店舗内部の平面図・求積図 客室面積、カウンター・トイレの位置など

図面はかなり細かい要件があり、単なる間取り図では受理されません。


✅ 4. 構造にも要注意!風営法上の基準とは?

届出をするだけでは不十分で、店舗の構造も以下のような基準を満たす必要があります。

  • 客室の床面積が一定以上あること(原則9.5㎡以上)

  • 客室に死角がないような構造であること

  • 客室と厨房・トイレの区分が明確であること

  • 外から店内が容易に見えない構造(ただし全面ガラス張り不可)

  • 防音設備や照明の照度もチェック対象になることあり

届出前の“現場確認”が不十分だと、受理されない/補正になることも。


✅ 当事務所のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、石川県(金沢市・白山市・野々市市など)を中心に、深夜酒類提供飲食店の届出を多数サポートしています。

  • 事前相談/構造確認/用途地域の調査

  • 店舗図面(平面図・求積図・見取図)の作成

  • 警察署への書類提出・補正対応

  • 必要に応じて消防・保健所との協議もサポート

「物件を契約する前に相談してよかった」と言っていただけるケースも多くあります。


📩 深夜営業の届出をご検討中の方は、まずはご相談ください
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https://takami-office.net/contact/

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