相続した車の名義変更は必要?遺産分割と出張封印のポイントを解説
2025/06/30
「“車の名義をそのまま”はNG|相続した自動車の手続きと注意点」
「父が亡くなったあと、車はそのまま使ってるけど大丈夫…?」
「相続した車を売りたいのに、名義が変えられない…!」
このようなご相談が増えています。
**自動車もれっきとした“相続財産”**であり、名義変更を行わなければ売却・譲渡・廃車ができません。
今回は、相続によって自動車を引き継いだ場合の「名義変更の手続き」と「注意点」について、行政書士が解説します。
✅ 1. 相続でも“車の名義変更”は必須です
相続で取得した車も、通常の名義変更と同様に運輸支局への申請が必要です。
そのまま使い続けていると、以下のようなリスクがあります:
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売却・譲渡・廃車手続きができない
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自動車税の納税義務が旧所有者に残ったまま
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事故や違反時の責任が不明確になる
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相続税申告にも影響する可能性あり
特に軽自動車と普通自動車で手続きが異なるため、注意が必要です。
✅ 2. 相続人が複数いる場合は「遺産分割協議書」が必要
車が亡くなった方(被相続人)名義である以上、たとえ家族が使用していても、相続人全員の合意がなければ勝手に名義変更はできません。
▼ 典型的な手続きの流れ:
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被相続人の戸籍(出生から死亡まで)を収集
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相続人全員を確定
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自動車を誰が相続するか話し合う
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遺産分割協議書を作成(実印+印鑑証明書)
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名義変更書類を作成し、運輸支局へ申請
※遺言書がある場合や、単独相続が可能な場合でも証明書類が必要です。
✅ 3. 出張封印にも対応!お車を動かさず名義変更できます
普通自動車の場合、名義変更後にはナンバープレートの「封印」が必要です。
通常は運輸支局に車両を持ち込む必要がありますが、行政書士による「出張封印」が可能なケースもあります。
当事務所では、以下のエリアで出張封印に対応しております:
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金沢市・白山市・野々市市・能美市・小松市・津幡町・内灘町
「遠方の実家にある車を名義変更したい」「平日運輸支局に行けない」といった方にも便利なサービスです。
✅ 自動車の名義変更+相続手続きも一括サポート
行政書士高見裕樹事務所では、自動車の名義変更だけでなく、相続人調査・遺産分割協議書の作成・戸籍収集までトータルで対応可能です。
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「相続のことが何もわからない」という状態でもOK
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戸籍の取得から協議書作成、出張封印までまるごとサポート
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司法書士連携で相続登記や金融機関対応もご案内可
📩 相続した車の名義変更についてお困りの方はご相談ください
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