行政書士高見裕樹事務所

風営法改正で「色恋営業」が禁止に?追加された禁止行為と店舗側の対応策とは

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風営法改正で「色恋営業」が禁止に?追加された禁止行為と店舗側の対応策とは

風営法改正で「色恋営業」が禁止に?追加された禁止行為と店舗側の対応策とは

2025/06/30

「“色恋営業”はもうできない!|風営法改正で追加された禁止行為とは」

2025年6月28日、風営法(正式名:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が改正・施行されました。
今回の改正では、**「接待飲食等営業における禁止行為の追加」**が特に注目を集めています。

とくに業界で話題になっているのが、いわゆる**「色恋営業」への規制強化**です。
「キャストがお客に好意をほのめかす接客」「虚偽の恋愛関係を演出する営業手法」が、法的に“禁止行為”と明記されました。

この記事では、今回の法改正の概要と、実務上の注意点、そして今後店舗側に求められる対応を行政書士が解説します。


✅ 1. 改正風営法のポイント:「禁止行為」の追加

2025年の法改正では、風俗営業(第1号営業=キャバクラ・ホストクラブ等)における接待の手法に制限が加えられました。

▼ 新たに追加された禁止行為(抜粋):

  • 客に対し、恋愛感情を利用する営業行為

  • 「結婚してあげる」「付き合ってもいい」などの虚偽の感情表現による引き止め

  • 実際には注文していない高額飲食の提供(いわゆる“付け回し”)

  • 客に対して不利益となる重要事項の説明を省略または虚偽説明

これらはすべて明確に“違法行為”と位置づけられ、違反時は営業停止・罰則の対象になります。


✅ 2. なぜ「色恋営業」が禁止されたのか?

背景にあるのは、以下のようなトラブルの多発です。

  • キャバクラ・ホストクラブにおける多額の支払い請求トラブル

  • 恋愛感情を信じた客との間で起きる執拗なクレーム・ストーカー化

  • SNSや広告での過剰な“推し活”演出による誤認誘導

警察庁は今回の改正で「営業としての恋愛感情の利用」を明確に禁止し、業界全体の健全化を図る方針を示しました。


✅ 3. 違反するとどうなる?罰則の強化もポイントに

今回の法改正では、「無許可営業」や「名義貸し」と並び、禁止行為の実施に対しても重い罰則が科される可能性があります。

違反内容 罰則の一例
禁止された営業手法の実施 営業停止命令・営業許可取消・罰金刑など
繰り返し違反が確認された場合 所轄署からの“実地調査強化”対象となる場合も
店側が関与していなかった場合 「使用者責任」として営業者が処分されることも


✅ 4. 今後求められる「内部体制」とは?

違法行為を“個人の判断”で行わせないためには、店舗側の体制整備が不可欠です。

▼ 推奨される対応:

  • 従業員教育マニュアルの整備・更新

  • キャスト・ホスト向けの接客範囲の明確化と研修

  • 顧客トラブル発生時の対応マニュアル

  • 禁止行為に関する掲示・署名・ルール共有

行政書士高見裕樹事務所では、こうした内部ルールの整備・教育資料の作成支援にも対応可能です。


✅ 「健全な営業体制」の構築は許可維持のカギ

許可さえ取れれば終わり、ではありません。
今後の風営法運用は「許可取得後の運営管理・遵守体制」が厳しく問われる時代です。

  • 開業前からの構造・人員・運営設計

  • 営業中のマニュアル整備・従業員管理

  • 所轄署からの指導への迅速な対応

行政書士としての視点+現場の実務感覚で、許可取得から維持・継続までをトータルで支援いたします。


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