無許可営業で最大3億円の罰金も?改正風営法の罰則強化と事業者の対応策
2025/06/30
「無許可で営業したら…3億円の罰金!?|改正風営法が定める罰則強化の実態」
2025年6月28日、改正風俗営業法(風営法)が施行されました。
今回の改正で大きな注目を集めているのが、無許可営業に対する罰則の大幅な強化です。
従来よりも刑罰が重くなり、法人では最大3億円の罰金、個人でも懲役5年・罰金1000万円という非常に厳しい内容が規定されました。
本記事では、改正内容の概要と、実際に摘発が始まっている現状、そして営業者側に求められる法的リスク管理について、行政書士が解説します。
✅ 1. 改正風営法で何が変わった?
2025年改正では、無許可営業や名義貸しに対する罰則が大幅に引き上げられました。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年施行) |
|---|---|---|
| 無許可営業(個人) | 懲役2年・罰金200万円 | 懲役5年以下・罰金1000万円以下 |
| 無許可営業(法人) | 法人罰なし or軽微 | 罰金最大3億円(両罰規定) |
| 名義貸し(営業者名義を貸す行為) | 不明確だった | 明確に禁止・処罰対象に |
これは、いわゆる「実態はガールズバーだが届出すらない」ような無届営業・偽装営業を厳しく取り締まるための改正です。
✅ 2. 初日から摘発も!全国で逮捕・検挙が相次ぐ
今回の法改正では、施行初日(2025年6月28日)にガールズバー摘発が複数報道されるなど、すでに実務運用が始まっています。
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愛知県のガールズバーで、許可なしに接待営業→無許可営業で経営者を逮捕
(出典:asahi.com) -
東京都内では、法人が営業主体であるにもかかわらず、代表名義を別人にしていた名義貸し案件で家宅捜索
(出典:trust-gyosei.com)
警察庁は「罰則強化を実効性あるものとするため、積極的に立入・摘発する」と発表しており、今後も全国的に取り締まりが加速する見通しです。
✅ 3. なぜここまで罰則が強化されたのか?
背景には、以下のような社会問題があります:
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“ガールズバー型無許可営業”の横行(見た目は飲食店、中身は風俗営業)
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青少年の雇用・管理不足によるトラブル
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SNSでの過剰な集客・実態不明な“夜職副業”の広がり
つまり「許可制の意義」が形骸化している現状を是正するため、警察行政が“本気”で動き出したのです。
✅ 4. 無許可・名義貸しリスクを回避するには?
事業者にとっては、「知らなかった」「うちは飲食店のつもりだった」では済まされません。
▼ 法的リスクを避けるためのチェックポイント:
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用途地域の確認(風俗営業が可能な立地か)
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接待行為に該当する内容がないか(座っての接客・カラオケ・ドリンク営業など)
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営業者名義と実態が一致しているか(名義貸しではないか)
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従業員・管理者が適正に届出されているか
これらを開業前の段階で行政書士がチェック・助言することが極めて重要です。
✅ 高見事務所では許可取得前後の“法令順守支援”も対応
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業の許可申請・図面作成・用途地域調査・構造確認に加え、
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名義貸し防止の契約書作成
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店舗運営マニュアル整備
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定期的なコンプライアンス点検
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従業員管理台帳・顧客管理義務への対応
まで、実務に根差した「法令順守支援」を行っています。
📩 許可取得の適否確認・無許可営業リスクのチェックはお任せください
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