副業で民泊はできる?個人が簡易宿所を始めるときの許可と注意点【行政書士解説】
2025/07/01
「“副業で民泊”は可能?|個人が簡易宿所を始めるときの許可の壁とは」
最近では、「副業で民泊を始めたい」「空き部屋を貸して収入を得たい」という個人の方からのご相談が増えています。
しかし、たとえ1室の貸し出しでも、一定の条件を満たすと「旅館業許可」が必要になります。
この記事では、個人で簡易宿所(民泊)を始めるために必要な許可・手続き・注意点について、行政書士の視点から解説します。
■ 副業でも“事業”なら許可が必要
たとえば、「1室だけの貸出で、たまにしか使わない」場合でも、
-
不特定多数の人が宿泊する
-
対価を受け取る(=お金をもらう)
-
宿泊施設として継続的に提供する
といった条件に該当すると、旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」が必要です。
■ 個人でも「保健所+消防+建築」の壁がある
旅館業の許可を取るには、次のようなハードルがあります:
✅ 保健所:面積やトイレ・浴室の基準/手洗い・換気の有無など
✅ 消防署:火災報知器・誘導灯・消火器などの設置義務
✅ 建築指導課:建物の用途地域や構造変更の可否など
これらをすべてクリアしたうえで、申請書類を整える必要があります。
■ 税金面でも“副業”では済まない場合も
民泊収入は「雑所得」や「事業所得」として扱われる可能性があり、
-
確定申告(所得税)
-
住民税の増加
-
事業用としての水道光熱費や固定資産税の扱い
などにも影響があります。副業と割り切る前に、税務面も含めて事前に相談することが重要です。
■「ワンルーム1室」でも許可が必要になる例
「自宅の空き部屋だから大丈夫でしょ」と思われるケースでも、
-
玄関が共用でも、宿泊スペースが明確に区画されていれば許可対象
-
同居型や別棟型でも要件を満たせば申請可
など、ケースバイケースで許可の要否が判断されます。迷ったら、必ず事前に専門家へ確認を。
■ 個人の方こそ「ワンストップ対応」の行政書士に相談を
行政書士高見裕樹事務所では、
-
保健所・消防・建築との事前協議の代行
-
図面作成や申請書類の準備サポート
-
ご希望に応じて、リフォーム工事の段取りまで対応可能
個人経営の民泊をスムーズに始めたい方を、トータルでサポートしています。
📩 ご相談・お問い合わせはこちらから
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
(※お電話は 076-203-9314)
「空き部屋を使いたい」「副業として始めたい」というご相談も歓迎です。
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------