ネット物販だけでも古物商許可は必要?店舗なし・副業型での取得方法を解説
2025/07/01
「“ネット販売だけ”でも必要?|自宅や倉庫でも古物商許可が必要な理由」
「メルカリやヤフオクで中古品を販売しているけど、古物商許可って必要?」
「店舗を持たずにネット販売だけでも、許可って取れるの?」
そんな疑問を持つ方が増えています。
実は、中古品を継続的に販売するなら、ネット限定でも古物商許可が必要です。
今回は、「店舗なし・副業型」での古物商許可取得について、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
■ 「ネット販売だけ」でも古物商許可は必要です
古物商許可は、中古品を「仕入れて販売する」行為に必要な公安委員会の許可です。
✅ メルカリ・ヤフオク・ラクマでの中古品販売
✅ 海外からの中古品仕入れ→国内転売
✅ リサイクルショップ的な副業ビジネス
上記のようなケースでは、“店舗がなくても”許可の取得が義務です。
「少量だから」「趣味の延長だから」は免除理由にはなりません。
■ 許可取得のポイントは「営業所」と「管理者」
古物商許可を取るには、次の2点がカギになります:
① 営業所の確保
自宅や賃貸アパートでも「営業所」として申請可能ですが、
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郵便物が届く住所であること
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他の用途(例:共同住宅の一室)との区別が明確であること
が必要です。必要に応じて「使用承諾書」や「賃貸契約書」の提示が求められます。
② 管理者の選任
営業所ごとに「管理者」を選任する必要があります。
管理者は「成年」であること、そして禁錮以上の刑や暴力団関係歴がないことが要件です。
■ 「副業・店舗なし」でも取得できる
当事務所でも、次のようなご相談を多くいただいています:
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「自宅マンションの一室でネット物販を始めたい」
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「副業で中古スマホや古着を販売したい」
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「レンタル倉庫を在庫置き場として使いたい」
これらのケースでも、要件を整理すれば十分に許可取得は可能です。
ただし、書類の整備や警察署への説明が重要になるため、経験ある行政書士にご相談ください。
■ 高見裕樹事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、
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古物商許可の要件確認・ヒアリング
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管理者要件のチェック
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使用承諾書などの必要書類の取得支援
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提出書類の作成+警察署とのやり取り代行
を一括で対応しております。
「副業で始めたい」「まず相談だけでもしたい」そんな方もお気軽にお問い合わせください。
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