行政書士高見裕樹事務所

ネット物販だけでも古物商許可は必要?店舗なし・副業型での取得方法を解説

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ネット物販だけでも古物商許可は必要?店舗なし・副業型での取得方法を解説

ネット物販だけでも古物商許可は必要?店舗なし・副業型での取得方法を解説

2025/07/01

「“ネット販売だけ”でも必要?|自宅や倉庫でも古物商許可が必要な理由」

「メルカリやヤフオクで中古品を販売しているけど、古物商許可って必要?」
「店舗を持たずにネット販売だけでも、許可って取れるの?」

そんな疑問を持つ方が増えています。
実は、中古品を継続的に販売するなら、ネット限定でも古物商許可が必要です。

今回は、「店舗なし・副業型」での古物商許可取得について、行政書士の視点でわかりやすく解説します。


■ 「ネット販売だけ」でも古物商許可は必要です

古物商許可は、中古品を「仕入れて販売する」行為に必要な公安委員会の許可です。

✅ メルカリ・ヤフオク・ラクマでの中古品販売
✅ 海外からの中古品仕入れ→国内転売
✅ リサイクルショップ的な副業ビジネス

上記のようなケースでは、“店舗がなくても”許可の取得が義務です。
「少量だから」「趣味の延長だから」は免除理由にはなりません。


■ 許可取得のポイントは「営業所」と「管理者」

古物商許可を取るには、次の2点がカギになります:

① 営業所の確保

自宅や賃貸アパートでも「営業所」として申請可能ですが、

  • 郵便物が届く住所であること

  • 他の用途(例:共同住宅の一室)との区別が明確であること

が必要です。必要に応じて「使用承諾書」や「賃貸契約書」の提示が求められます。

② 管理者の選任

営業所ごとに「管理者」を選任する必要があります。
管理者は「成年」であること、そして禁錮以上の刑や暴力団関係歴がないことが要件です。


■ 「副業・店舗なし」でも取得できる

当事務所でも、次のようなご相談を多くいただいています:

  • 「自宅マンションの一室でネット物販を始めたい」

  • 「副業で中古スマホや古着を販売したい」

  • 「レンタル倉庫を在庫置き場として使いたい」

これらのケースでも、要件を整理すれば十分に許可取得は可能です。
ただし、書類の整備や警察署への説明が重要になるため、経験ある行政書士にご相談ください。


■ 高見裕樹事務所のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 古物商許可の要件確認・ヒアリング

  • 管理者要件のチェック

  • 使用承諾書などの必要書類の取得支援

  • 提出書類の作成+警察署とのやり取り代行

を一括で対応しております。
「副業で始めたい」「まず相談だけでもしたい」そんな方もお気軽にお問い合わせください。


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