行政書士高見裕樹事務所

在留期間更新で不許可!? 離職・納税・収入が影響する3つの落とし穴とは

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在留期間更新で不許可!? 離職・納税・収入が影響する3つの落とし穴とは

在留期間更新で不許可!? 離職・納税・収入が影響する3つの落とし穴とは

2025/07/01

「“毎年同じ書類でいい”は危険?|在留期間更新で気をつける3つの落とし穴」

「今年も在留期間の更新だけど、去年と同じ書類を出せばいいよね?」
そう思って申請したところ…「まさかの不許可」

在留期間更新は一見ルーティンに見えて、実はちょっとした変化が不許可の原因になる非常に繊細な手続きです。

この記事では、更新申請で気をつけるべき3つの落とし穴と、許可率を上げるための実務的な工夫を、行政書士の視点から解説します。


■ 落とし穴①|「離職・転職」があるのに申告しなかった

在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは、職場の変更は重要な審査要素です。

✅ 離職期間中に活動内容の記録がない
✅ 新しい勤務先の会社規模や業務内容が不明
✅ 転職してからまだ短期間しか経っていない

こうした場合、「活動が適正に行われていない」と判断されることがあります
会社を辞めた・変わった場合は、更新書類の中に必ずその旨を明記し、「今後の活動の安定性」を説明する資料を添えることが重要です。


■ 落とし穴②|「収入や納税状況」が悪化している

更新では、過去1~2年分の収入・税金の支払い状況も審査対象です。

✅ 収入が年200万円未満に減っている
✅ 住民税や健康保険料を未納・滞納している
✅ 年金を支払っていない/免除申請をしていない

これらは、生計の安定性に疑問を持たれる原因となり、不許可となる可能性があります。
申請前には、納税証明書・課税証明書・給与明細等で事前にチェックしましょう。


■ 落とし穴③|「説明不足」で審査官に伝わらない

在留資格の更新では、“審査官に伝わるか”が許可の分かれ道です。

✅ 転職理由を説明していない
✅ 離職期間が空白のまま
✅ 日本語での書類内容が不明瞭

こうしたときは、行政書士が「理由書」や「活動状況説明書」を補足資料として添付することで、審査官の理解を助け、印象を大きく改善できます。


■ 高見裕樹事務所のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような支援を行っています:

  • 在留期間更新申請書類の作成・提出代行

  • 勤務先の変更や納税状況をふまえた「理由書」作成

  • 外国人本人との打ち合わせ(通訳サポートあり)

  • 不許可後の再申請対応・内容確認のサポート

「これで大丈夫かな?」という状態での提出はリスクが大きいため、事前に専門家に確認することをおすすめします。


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石川県内を中心に、在留資格手続き全般に対応しています。

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