行政書士高見裕樹事務所

就労ビザから経営管理ビザへ|外国人が転職・独立する際の在留資格変更のポイント

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就労ビザから経営管理ビザへ|外国人が転職・独立する際の在留資格変更のポイント

就労ビザから経営管理ビザへ|外国人が転職・独立する際の在留資格変更のポイント

2025/07/01

「“技人国”から“経営管理”へ|転職・独立時の在留資格変更の実務とは」

「会社を辞めて自分でビジネスを始めたい」
「技術系の仕事から独立して飲食店や貿易業をしたい」

そう考える外国人の方にとって必要になるのが、「在留資格の変更許可申請」です。
とくに、
“技術・人文知識・国際業務”などの就労ビザから“経営・管理”ビザへの変更
は、書類の不備やタイミングミスで不許可となるケースも。

今回は、転職・独立時に必要な在留資格変更の注意点と成功のコツを、行政書士が解説します。


■ 雇用形態の変化=資格変更が必要

就労ビザの種類は、働き方ごとに厳密に決まっています。

✅「技術・人文知識・国際業務」→ 企業に雇用されて働くビザ
✅「経営・管理」→ 自ら事業を立ち上げて経営するビザ

そのため、「会社を辞めて独立する」場合や、「フリーランスになる」場合は、在留資格のまま活動を続けると違法滞在扱いになるリスクもあります。


■ ポイントは「事業計画書」と「事務所」

在留資格変更(例:技人国→経営管理)で審査されるのは、以下のような要素です:

✅ 事業計画書

  • 提供するサービスの内容

  • 売上・利益の見込み

  • 取引先や販売ルートの計画

  • 損益計算書・資金繰り表などの収支シミュレーション

✅ 事業所(オフィス)の確保

  • 専用の独立空間であること(住居兼用は不可の場合あり)

  • 使用権限を示す契約書や賃貸借契約書

  • 看板・郵便受けなどの整備も重要

この2つがしっかりしていないと、「形式的な独立」と見なされて不許可になるリスクが高くなります。


■ 許可が出るまで事業開始できない!

在留資格変更は、**「許可が下りてから」**でないと新しい活動(=独立開業)を始めることができません。
つまり、

  • 法人を設立した

  • オフィスを借りた

  • ホームページを作った

という準備をしても、許可が出る前に営業開始してしまうと“資格外活動”となり違法になる可能性があります。


■ 高見裕樹事務所のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、
在留資格変更に必要な事業計画書・収支計画の作成
オフィス契約時の注意点や契約書類チェック
経営管理ビザ取得と並行した法人設立・許認可申請
不許可時の再申請対応やアドバイス

などを一括で対応しています。
外国人の方の独立・起業サポートには実績がありますので、安心してご相談ください。


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