行政書士高見裕樹事務所

留学生がアルバイトするには?資格外活動許可の取り方と注意点を行政書士が解説

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留学生がアルバイトするには?資格外活動許可の取り方と注意点を行政書士が解説

留学生がアルバイトするには?資格外活動許可の取り方と注意点を行政書士が解説

2025/07/01

「“コンビニでバイト”は大丈夫?|留学生の資格外活動許可の正しい取り方」

「留学生だけど、アルバイトしてもいいの?」
「コンビニで働いてるけど、何か申請って必要?」

日本にいる外国人留学生がアルバイトをするには、出入国在留管理庁から“資格外活動許可”を受ける必要があります。

この記事では、留学生がアルバイトをする際に注意すべきポイントと、資格外活動許可の正しい取得方法について解説します。


■ 留学生の「本来の資格」は“勉強すること”

在留資格「留学」は、「勉強するために日本に滞在する」という前提で認められています。
そのため、原則として就労はできません

しかし、「資格外活動許可」を取得することで、一定の条件のもとでアルバイトが可能になります。


■ 資格外活動許可で認められる条件とは?

週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)
本来の学業に支障がないこと
風俗営業に該当する業種(パチンコ店、キャバクラなど)で働かないこと

違反すると、在留資格の取消や退去強制の対象となることもあるため、十分な注意が必要です。


■ よくあるアルバイト例(許可を取れば可能)

  • コンビニエンスストアのレジ業務

  • 飲食店(ホール・調理補助)

  • 物流倉庫での軽作業

  • スーパー・小売店での品出し・販売業務

  • 清掃業務やホテルのベッドメイク など

これらは、学業を妨げない範囲であれば許可される代表例です。


■ 資格外活動許可の申請手続き

【提出先】最寄りの出入国在留管理局
【必要書類】
✅ 資格外活動許可申請書(様式あり)
✅ 在留カード
✅ 学校が発行する在学証明書・成績証明書(求められることあり)
✅ パスポート
✅ 雇用予定先の情報(業種、勤務時間、住所など)

在留カードの裏面に「資格外活動許可済」のスタンプが押されて初めてアルバイト可能になります。


■ 許可を取っていても“やりすぎ”はNG

✅「許可証を持っていなかった」
✅「週30時間働いていた」
✅「学業を休学していた」

これらは、アルバイト禁止と同じ扱いになる場合があり、更新拒否や退去強制の原因にもなります。


■ 高見裕樹事務所のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 留学生の資格外活動許可申請のサポート

  • 在留カードや書類のチェック

  • 雇用先への説明資料作成(企業向け)

  • 不許可後の再申請にも対応

外国人留学生ご本人だけでなく、アルバイト先の企業・店舗からのご相談も対応可能です。


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(※お電話は 076-203-9314)
石川県内の留学生・外国人支援に多数実績あり。翻訳連携も可能です。

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