行政書士高見裕樹事務所

10年住めば永住OKはウソ?永住許可申請で見落としがちな条件と書類整理のコツ

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10年住めば永住OKはウソ?永住許可申請で見落としがちな条件と書類整理のコツ

10年住めば永住OKはウソ?永住許可申請で見落としがちな条件と書類整理のコツ

2025/07/01

「“10年住めば永住できる”はウソ?|永住許可申請の見落としがちな条件と対策」

「もう日本に10年いるし、そろそろ永住ビザを取りたい」
「配偶者ビザがあるから永住も簡単だと思っていた…」

このようなご相談を多くいただきますが、永住許可は“10年いれば誰でも取れる”という単純な話ではありません
実際は、税金・年収・在留歴・素行などを総合的に判断される非常に厳しい審査が行われます。

今回は、永住許可申請で見落とされがちな条件や必要書類、行政書士のサポート内容について詳しくご紹介します。


■ 永住許可の“基本要件”とは?

永住許可申請にあたって、主に次の3つの要件が求められます:

  1. 素行が善良であること
     → 刑事罰・交通違反・納税義務違反などがないこと

  2. 独立生計を営めること
     → 安定した収入・納税状況(目安は年収300万円以上・過去3年の課税証明)

  3. 在留期間が十分であること
     → 原則10年以上(うち就労資格で5年以上)、配偶者ビザは1年以上でOKな例も


■ 「配偶者ビザ→永住」でも油断は禁物!

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)からの永住申請は、在留期間が1年または3年でも可能なケースがありますが、次の点に注意が必要です:

婚姻の実態が問われる(偽装婚姻対策)
配偶者の収入・納税状況も審査対象
同居実態の確認資料が必要になることも

「結婚しているから簡単」と考えるのは危険です。


■ 書類は40種類以上!? 専門家の整理が重要

永住許可申請では、以下のような書類を提出します(一例):

  • 在留カード、パスポート

  • 住民票、戸籍謄本(配偶者ありの場合)

  • 納税証明書、課税証明書(過去3年分)

  • 源泉徴収票、給与明細書

  • 雇用証明書、勤務先の会社概要資料

  • 預金通帳の写し(過去6か月以上)

  • 申述書、理由書、在留歴一覧表 …など

書類の不備や不足があると、即・不許可または審査長期化の原因になります。
行政書士に依頼すれば、書類整理・理由書作成・提出代行まで一括で対応できます。


■ 高見裕樹事務所のサポート内容

当事務所では、以下のようなサービスをご提供しています:

  • 永住許可申請に必要な書類チェック&リスト化

  • 理由書・申述書・補足説明資料の作成

  • 家族構成や在留歴に合わせた申請戦略のご提案

  • 提出後の追加資料対応、不許可後の再申請サポート

石川県・富山県・福井県での申請経験も豊富なため、地域事情をふまえたアドバイスが可能です。


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