建設業で外国人を雇うには?特定技能ビザの活用と制度のポイントを解説
2025/07/01
「“現場で働ける外国人”を雇いたい!|建設業での特定技能ビザの活用ポイント」
「職人が足りない…外国人を現場で雇えないだろうか?」
「技能実習と何が違うの?すぐ働いてもらえる?」
そういった建設業者からの相談が急増しています。
特に注目されているのが、「特定技能1号(建設分野)」の在留資格です。
今回は、建設業で外国人を採用する際に知っておきたい“特定技能ビザ”の制度内容と実務ポイントを解説します。
■ 技能実習と特定技能は「目的」が違う
| 区分 | 技能実習 | 特定技能1号(建設) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 技能移転(途上国支援) | 労働力確保(就労目的) |
| 受入期間 | 原則3年間 | 最長5年間 |
| 業務内容 | 限定された訓練内容 | 現場実務(建設作業全般) |
| 転職の可否 | 原則不可 | 一定条件で可能 |
つまり、**実習生=“訓練生”/特定技能=“即戦力の労働者”**という大きな違いがあります。
建設現場の即戦力を求める企業には、特定技能の方がマッチしやすい制度です。
■ 建設業で受け入れ可能な分野
建設業では、次のような11職種18作業が受入対象です(例):
-
鉄筋施工
-
型枠施工
-
左官
-
内装仕上げ/防水
-
とび作業/配管作業 など
これらに該当しない作業の場合、特定技能での就労は認められません。業務内容とのマッチング確認が必要です。
■ 受入企業に求められる条件とは?
特定技能外国人を受け入れるには、企業側にも次のような要件があります:
✅ 建設業許可を取得していること
✅ 労働・社会保険の適正な加入
✅ 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
✅ 外国人支援計画の策定(自社実施 or 登録支援機関へ委託)
✅ 技能測定試験・日本語能力試験に合格した人材を採用すること
また、元技能実習生が移行して特定技能へ進むケースも多いため、技能実習管理団体や送り出し機関との連携も重要です。
■ 建設キャリアアップシステム(CCUS)との連動も必須に
国交省は、特定技能外国人の受入企業に対して**「CCUS登録の義務化」を強く推奨**しています。
-
現場での労働履歴・技能レベルを可視化
-
国・自治体・元請会社からの評価にも直結
-
不法就労・偽装受入防止にも効果
→ 特定技能×CCUSのセット導入が、今後の建設業界では常識になりつつあります。
■ 高見裕樹事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、建設業の外国人採用に関して:
-
特定技能受入に関する制度説明・導入支援
-
雇用契約書・支援計画書の作成支援
-
CCUS登録サポート・登録支援機関の紹介
-
建設業許可申請・更新・業種追加も一括対応
など、制度理解から実務の導入・許可取得までをワンストップで支援いたします。
📩 ご相談・お問い合わせはこちらから
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
(※お電話は 076-203-9314)
石川県内・北陸三県での外国人受入実績多数。初回相談無料です。
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------