海外から家族を日本に呼びたい方へ|在留資格認定証明書の申請と審査ポイントを解説
2025/07/01
「“母国から家族を呼びたい”は可能?|在留資格認定証明書の申請と注意点」
「日本で働いているけれど、母国にいる家族と一緒に暮らしたい」
「子どもを日本に呼び寄せて、一緒に生活したい」
こうした願いを実現するために必要なのが、**「在留資格認定証明書交付申請」**です。
これは、**日本に入国するためのビザ取得に先立って交付される“事前審査パスの証明書”**のようなもの。
この記事では、配偶者・子ども・親などを海外から呼び寄せるための手続きと注意点を行政書士が解説します。
■ そもそも「在留資格認定証明書」とは?
外国人が日本に入国・在留するためには、「在留資格」を取得する必要があります。
そのうち、**日本国外にいる人が“初めて”日本に入る際に必要なのが、在留資格認定証明書(通称:認定証)**です。
この証明書が交付されると、それを使って母国の日本大使館・領事館でビザ申請ができ、日本に入国できます。
■ 呼び寄せられる対象は?(主な例)
✅ 配偶者ビザ(日本人・永住者・定住者との婚姻)
✅ 家族滞在ビザ(就労ビザで働く外国人の扶養家族)
✅ 定住者ビザ(日本人の配偶者等の子など)
✅ 特別な事情がある親の呼び寄せ(介護など)※例外的措置
※各ビザには要件があります。「誰でも呼べる」わけではないため注意が必要です。
■ 審査のポイントは「扶養関係+生活基盤」
在留資格認定証明書の審査では、以下の点が厳しく見られます:
✅ 経済力(年収・資産・就労証明など)
✅ 居住スペースの確保(家族が同居できる広さがあるか)
✅ 婚姻の実態・親子関係の証明(戸籍・出生証明書等)
✅ 過去の在留状況・違反歴の有無
特に、「配偶者や子どもとの関係が形式的ではないか」や、「呼び寄せたあと生活していけるかどうか」が審査のカギになります。
■ 不許可を避けるための対策とは?
✅ 書類に不備がないかを複数人でチェック
✅ 写真・通信記録・送金履歴などで関係性を立証
✅ 理由書・補足説明書で家庭の事情や将来設計を丁寧に説明
✅ 在留資格取得後の住民登録・保険加入なども想定して準備
申請書類は細かく、翻訳や整合性にも注意が必要です。
特に不許可が出やすいのは、「短期間の結婚」「年収の不安定な方」「居住地未確定のケース」などです。
■ 高見裕樹事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、次のようなサポートをご提供しています:
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在留資格認定証明書の申請書類一式の作成・提出
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婚姻・親子関係の証明書類の整理と翻訳サポート
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理由書・補足資料の作成支援
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家族滞在ビザや配偶者ビザ取得後の更新手続き支援
ご本人だけでなく、雇用企業側やご家族からのご相談も対応可能です。
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