飲食店開業で注意すべき用途地域とは?許可が下りない物件選びの落とし穴
2025/07/07
「この物件、家賃も安くて立地も良いし、すぐ借ります!」
実はこのセリフ、飲食店開業を目指す方が一番最初にやってしまいがちな落とし穴です。
開業前に確認すべきなのは**「用途地域」や「建築用途制限」などの法的条件**。
いくら条件が良くても、そもそも飲食店としての営業が認められない地域では、営業許可が取得できません。
⚠️「用途地域」とは何か?
用途地域とは、市街地における土地の使い方を定めた都市計画上の制度で、「このエリアでは、こういう建物用途が許される/許されない」というルールです。
例えば…
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第一種低層住居専用地域 → 飲食店営業は原則不可
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近隣商業地域/商業地域 → 飲食店OK(ただし規模に制限あり)
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準住居地域/準工業地域 → 小規模な飲食店なら可
同じ「市街地」に見えても、場所によって大きく取り扱いが異なります。
❌実際にあった“物件選びの失敗例”
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賃貸契約後に用途地域を確認したところ「飲食不可」で営業許可が取れず、解約違約金が発生
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自宅の1階を改装してカフェを始めようとしたが、「住居専用地域」で用途変更できず断念
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駐車場の台数が足りず、都市計画法上の「駐車施設基準」に適合せず許可保留
こうしたケースは、物件契約の前に行政や専門家に確認していれば防げたことがほとんどです。
🏢当事務所のワンストップ開業支援
行政書士高見裕樹事務所では、飲食店開業に関する物件選定~許認可~改装工事まで一括対応しています。
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物件選定前の用途地域チェック・建築確認
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保健所への営業許可申請、深夜営業届出の対応
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提携建築士・リフォーム業者との連携による設計・施工
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飲食業開業に必要な事業計画書・資金調達サポートまで
石川県を中心に多数の開業支援実績があります。
📩物件選定前のご相談をおすすめします!
「良さそうな空き物件があるけど、飲食店できるのか分からない…」
そんなときは、まず行政書士にご相談ください。
>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
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