外国人雇用で在留カードを確認すべき理由|不法就労を防ぐ3つのポイント
2025/07/07
外国人を雇用する企業が増える中、「知らずに不法就労をさせていた」という事例も後を絶ちません。
経営者として大切なのは、「雇う前」に在留資格の確認をしっかり行い、違反リスクをゼロに近づけることです。
✅在留カードと資格外活動許可の確認
外国人を雇う際には、以下の2点を必ずチェックする必要があります。
-
在留カードの表面・裏面の確認
⇒ 有効期限、在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)
⇒ 資格外活動許可の有無(アルバイト可能かどうか) -
パスポート記載の上陸許可証印・更新歴の確認
⇒ 一部の資格は、活動範囲が厳格に限定されています
⚠️「在留資格」と職務内容が一致していないと違法に!
在留資格には、それぞれ従事できる職種・業務の範囲が定められています。
例えば:
-
「技術・人文知識・国際業務」:通訳・設計・営業企画などの専門職
-
「特定技能1号」:介護・外食業・建設業など14分野に限定
-
「留学」:アルバイトは資格外活動許可が必要(週28時間以内)
仮に「技人国ビザ」で雇った人に、清掃や配達といった単純労働をさせると、それだけで**不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)**の対象となる可能性があります。
💼行政書士ができること
行政書士は、外国人雇用の現場で次のような役割を果たせます:
-
在留カード・パスポート内容の法的チェック
-
雇用する職種が在留資格に適合しているかの判断支援
-
「この仕事にこのビザで大丈夫か?」といった事前確認
-
雇用契約書や職務内容説明書の作成サポート
-
必要に応じて在留資格変更申請や更新申請の代行
🏢外国人雇用に不安がある企業様へ
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に多数の外国人雇用サポート実績があります。
-
採用前のビザ適合性の無料相談
-
在留資格に応じた雇用契約の作成支援
-
監理団体や登録支援機関との連携も可能
📩外国人雇用に関するご相談はこちら
「この外国人を雇って大丈夫?」
「採用後の在留資格更新手続きが不安…」
そんなときは、専門家にご相談ください。
>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------