「“うちは小規模だから不要”は大間違い!?|建設業許可が必要となる境界線」
2025/07/07
「うちは小さな工務店だから、建設業許可はいらないよ」
こう考えていた業者さんが、思わぬところで違反を指摘されたというケースが後を絶ちません。
実際に、建設業許可の必要性は「工事金額」だけで判断するものではないのです。
✅建設業許可が不要な“軽微な工事”とは?
建設業法では、以下の工事については**許可不要(軽微な工事)**とされています:
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建築一式工事:税込1,500万円未満(木造住宅の場合は延べ面積150㎡未満)
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建築一式以外の工事:税込500万円未満(材料費+労務費すべて含む)
しかし、ここで見落とされがちなのが以下のようなパターンです。
⚠️軽微でも許可が必要になる“落とし穴”
❶ 元請+下請で500万円を超える場合
例)自社は300万円の工事だが、下請が200万円の内装工事 → 合計500万円=許可必要!
❷ 継続契約・追加契約で超える場合
例)最初は400万円だったが、追加工事で150万円 → 累計550万円=許可必要!
❸ 元請からの発注条件で求められる場合
例)公共工事やゼネコン案件では、少額でも「許可業者のみ可」と指定されることが多い。
✅許可を持っている業者は“信用”も違う
許可を持っていると、以下のようなメリットもあります:
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元請業者からの発注条件に対応できる
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補助金・融資申請の際に信用力が増す
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適正な経営管理体制・法令遵守体制のアピールが可能
「うちはまだ小規模だから…」という方こそ、早めの許可取得が将来の事業拡大の土台になります。
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