行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可と用途地域の関係とは?図面だけでは足りない許可取得の注意点

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風俗営業許可と用途地域の関係とは?図面だけでは足りない許可取得の注意点

風俗営業許可と用途地域の関係とは?図面だけでは足りない許可取得の注意点

2025/07/07

✅【風俗営業許可 × 用途地域と届出図面】

「“図面だけじゃ足りない”!?|風営法許可申請での物件確認と図面作成の重要性」

「内装業者に図面を描いてもらったので、すぐ申請に入れますよね?」

これは風俗営業許可を申請される方がよく誤解されているポイントです。

実は、図面を用意する前に“用途地域”や“建物用途”の確認を行っていないと、申請すらできないという事態になりかねません。


✅用途地域の確認は“最初に行うべき”作業

風俗営業(スナック・キャバクラ・バー等)を行うには、営業所の所在地が、風営法に基づく許容用途地域である必要があります。

【用途地域による営業可否の一例】

用途地域 風俗営業 深夜酒類提供飲食店
商業地域 ○(可) ○(可)
近隣商業地域 ○(可) ○(可)
準工業地域 △(制限あり) △(確認必要)
第一種住居地域など ✕(不可) △(確認必要)

用途地域がNGだった場合、どんなに図面が完璧でも申請できません
しかも工事を進めた後で用途制限が発覚すると、**内装費用がまるごと無駄に…**というケースもあります。


📐図面だけでなく“必要書類一式”が揃っているかも重要

風俗営業許可の申請では、警察署に以下の書類を提出する必要があります:

  • 平面図・求積図・照度分布図などの設計図面(正確な縮尺が必要)

  • 用途地域証明書、建物使用承諾書などの公的書類

  • 営業者の身分証・経歴書・誓約書等の個人書類

  • 申請手数料:石川県では24,000円(第1号営業の場合)

また、管轄警察署との事前協議で設計や設備の修正を求められることもあるため、行政書士による事前の段取り調整がカギになります。


🏗️申請と内装工事は“同時進行”がベスト

行政書士高見裕樹事務所では、下記のように申請と工事のスケジュールを並行管理することが可能です:

  1. 物件契約前に用途地域・建築確認を調査

  2. 設計士・施工業者と連携し許可取得に適した図面を作成

  3. 工事着工と並行して、風俗営業許可の本申請を進行

  4. 管轄警察との折衝・補正対応もすべて代行


🏢風俗営業許可なら“ワンストップ対応”の当事務所へ

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような一貫対応を行っています:

  • 物件選定・用途地域チェック

  • 図面作成支援(建築士と連携)

  • 許可申請書類一式の作成・提出

  • 内装業者との調整・現地立会いサポート

  • 石川県・富山県・福井県対応


📩申請前の用途確認、今すぐご相談を!

「もう内装業者に発注してしまったけど大丈夫…?」
「この住所、風俗営業の許可が取れるか確認したい!」

>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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電話番号 : 076-203-9314


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