ネットでお酒を売るには免許が必要?通信販売酒類小売業免許の基礎知識
2025/07/07
✅【酒販免許 × 通信販売】
「“ネットでお酒販売”に免許は必要?|通販型酒販業免許の落とし穴」
最近では、クラフトビールや地元の日本酒をネットで販売したいというご相談が増えています。
しかし、「オンラインで少し売るだけだから…」という感覚で無許可販売を始めてしまうと、酒税法違反で処罰されるおそれがあります。
✅そもそも“酒類販売”にはすべて免許が必要
酒類を「販売」するには、どんな規模であっても国税庁の酒類販売業免許が必要です。
「一升瓶1本だけ」「友人に売るだけ」「受注生産で売るだけ」など、販売方法や量に関係なく、販売=営利目的の譲渡はすべて対象となります。
✅一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い
| 免許の種類 | 販売方法 | 顧客の対象 | 販売場所 |
|---|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 店舗対面販売 | 一般消費者 | 店舗所在地のみ |
| 通信販売酒類小売業免許 | 通販(ネット・FAX・郵送等) | 一般消費者(都道府県をまたぐ) | 店舗所在地から全国発送可 |
ECサイトやSNS経由でお酒を販売するには、通信販売酒類小売業免許が必須です。
⚠️よくある勘違いと注意点
❌ 飲食店の酒在庫をネットで販売できると思っていた
→ 飲食店営業許可と酒類販売免許は別物。提供と販売は全く異なります。
❌ 業者から委託されて販売しているだけだから大丈夫
→ 自社名義での販売は「みなし販売」として免許が必要になるケースも。
❌ 知り合いだけに売っているから問題ないと思った
→ 対価を得て販売している限りは免許対象になります。
📝申請に必要な主な準備書類
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酒類販売業免許申請書
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販売方法の明細(自社サイト、ECモール等)
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事業計画書、収支見込
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倉庫・店舗の平面図や賃貸契約書
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住民票・登記簿謄本・納税証明書 など
特に「酒類の保管場所」や「販売サイトの表示内容」に関する指摘が入りやすいため、実務経験のある行政書士に確認してもらうことが重要です。
🏢行政書士によるサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に以下のような酒販免許申請をサポートしています:
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通信販売酒類小売業免許の取得支援
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ネット販売の構成チェック(申請前にサイト内容を確認)
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酒類販売業と飲食業の兼業体制の整理
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倉庫・店舗が別住所のケースへの対応
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必要に応じて、他県向け対応や税務署対応の補助も可
📩ネット酒販の開始は、まず免許から!
「ネット販売の立ち上げを検討しているけど、何から手をつければ…」
「店舗はあるけど、通販でも売りたい」
そんな方は、申請のプロにご相談ください。
>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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