行政書士高見裕樹事務所

農地を駐車場や資材置場に使うには許可が必要?農地転用の基本と注意点

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農地を駐車場や資材置場に使うには許可が必要?農地転用の基本と注意点

農地を駐車場や資材置場に使うには許可が必要?農地転用の基本と注意点

2025/07/07

✅【農地転用 × 駐車場・資材置場】

「“一時的に使うだけ”でも必要?|農地を駐車場・資材置場にする際の許可の基本」

「しばらく使っていない田んぼを駐車場として貸したい」
「畑を造成して資材置場にしたい」
こういったご相談は非常に多いのですが、“農地”である限り、転用には必ず手続きが必要です。


✅「田・畑」は原則として許可が必要です

登記簿上の**地目が「田」または「畑」**である土地は、たとえ建物を建てない活用(駐車場・仮設置場など)であっても、農地法第4条または第5条に基づく転用許可または届出が必要です。

  • 4条許可:自分で農地を転用する場合(自己所有)

  • 5条許可:売買・貸借などで他人に転用させる場合

しかも、たとえ一時的な利用でも、使用目的を変更する以上「農地を農地以外に使う」ことには変わりなく、**無許可転用は違法行為(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)**とされます。


✅農地転用は「二段階審査」が基本

農地転用では、以下の2つの審査が必要になる場合があります:

  1. 農業委員会(市町村)への転用申請
     → 転用目的や現況、近隣への影響などを審査

  2. 都道府県(石川県)への開発行為審査や都市計画法の照会
     → 工事内容、造成の規模、市街化調整区域かどうか等を確認

特に、調整区域+農地の場合は、農地法+都市計画法のダブル規制となり、手続きが複雑になるため注意が必要です。


✅建物を建てないからといって油断は禁物!

「建物を建てないし、舗装もしないから関係ないよね?」と思われがちですが…

  • 防草シートを敷いて資材を置く

  • 砂利を敷いて月極駐車場にする

  • プレハブ小屋を設置する(※これも原則NG)

こういった軽微に見える変更でも、農地を“農地以外”に使っていると判断されます
農地のまま無許可で造成や貸出を行えば、原状回復命令や罰則の対象にもなりかねません。


🏢農地転用+活用計画をワンストップで支援!

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような農地転用に関する実務支援を行っています:

  • 農地かどうかの確認(登記簿・地図調査)

  • 現地状況の写真・案内図作成

  • 農業委員会との事前相談・交渉

  • 都市計画法との照会、必要に応じた開発許可協議

  • 資材置場・駐車場への転用に特化した図面・申請書作成

  • 実際の整地・造成についての提携施工業者紹介


📩農地を“活用する前”にご相談ください!

「この土地、使っていないから駐車場にしたいけど…」
「農地っぽいけど転用できるのか分からない」

そんな時は、行政書士に確認してから動くのが正解です。

>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

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