自宅で民泊を始めたい方必見!簡易宿所の旅館業許可で押さえるべきポイントとは
2025/07/07
✅【旅館業許可 × 簡易宿所】
「“自宅を民泊に”は簡単じゃない!?|簡易宿所で旅館業許可を取るための注意点」
「空き部屋を活用して民泊を始めたい」
「Airbnbに登録すればすぐ営業できると思っていた」
そうお考えの方、旅館業法の「簡易宿所営業」の許可が必要なケースがあることをご存知ですか?
✅“簡易宿所”と“民泊(特区民泊・住宅宿泊事業)”は別物です
一見同じように見える“民泊”ですが、法的には次の3つに分類されます:
| 区分 | 根拠法令 | 日数制限 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 簡易宿所営業 | 旅館業法 | 制限なし | Airbnb・ゲストハウス等 |
| 住宅宿泊事業(民泊) | 民泊新法(住宅宿泊事業法) | 年180日まで | 個人宅等の副業民泊 |
| 特区民泊 | 国家戦略特区法 | 自治体により異なる | 東京都大田区など一部地域限定 |
一般的にAirbnbで継続して運用するなら「旅館業法による簡易宿所許可」が必要です。
✅構造・衛生基準が“意外と厳しい”
簡易宿所として許可を受けるには、以下のような物件条件を満たす必要があります。
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宿泊室の出入口は2方向必要(避難経路の確保)
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便所・洗面所・浴室の設置基準(共用でも可)
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延床面積33㎡以上(自治体により基準あり)
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衛生的な内装材、換気・採光の確保、虫の侵入防止措置
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受付機能の設置(無人の場合はIT対応型での届出が必要)
たとえ自宅の一部を活用する場合でも、上記の要件を満たしていなければ許可は下りません。
⚠️「Airbnbに登録した=合法営業」ではない!
Airbnbに登録できたからといって、営業許可が出たわけではありません。
許可なく宿泊料を取って宿泊させれば、それは無許可営業=旅館業法違反にあたり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
✅行政書士に相談すればスムーズに進みます
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に簡易宿所の許可取得支援をトータルサポートしています。
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物件の現地調査と構造要件の事前チェック
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図面・衛生管理体制・IT受付体制の整備サポート
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保健所や消防署との事前協議代行・同行
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必要に応じて内装工事のご提案(自社施工可)
特に、AirbnbやBooking.comなどでの事前予約受付のタイミング調整も含めて対応可能です。
📩「許可が必要かどうか分からない」場合は、まずご相談を!
「この家、民泊に使えるのかな?」
「とりあえず予約サイトに掲載していいの?」
「自宅の一部を使いたいけど、要件に合うか不安…」
>> ご相談は「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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