旅館業許可だけではダメ?朝食提供に必要な飲食店営業許可のポイント
2025/07/07
✅【旅館業許可 × 飲食提供】
「“朝食付きプラン”は届け出必要?|宿泊+飲食サービスの許認可の関係」
「旅館業の許可を取ったので、朝食付きのプランを始めたい」
「ゲストに夕食も出したいと思っている」
このような計画をお持ちの方、旅館業許可だけで食事を提供してよいわけではありません。
実は、飲食の提供には別途“飲食店営業許可”が必要となるケースがほとんどです。
✅旅館業許可と飲食店営業許可は別物です
旅館業法に基づく「簡易宿所」「旅館・ホテル」などの営業許可は、宿泊施設としての営業に必要なものです。
一方で、「朝食」「夕食」などの提供を行う場合は、食品衛生法に基づく“飲食店営業許可”が必要になります。
| 内容 | 所管 | 許可内容 |
|---|---|---|
| 宿泊サービス | 保健所(生活衛生課等) | 旅館業(簡易宿所など)許可 |
| 食事の提供 | 保健所(食品衛生課等) | 飲食店営業許可(営業許可34号) |
✅こんなケースでも許可が必要!
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朝食のみ(ご飯+味噌汁程度)でも「飲食」提供に該当
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宿泊客“のみ”への提供でも許可不要にはならない
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自家製パンやコーヒーなど、簡単な軽食も要許可
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キッチンを共用で使用するゲストハウスでも、事業者側の提供なら対象
つまり、「食事を“対価”として提供する=飲食業」に該当します。
✅厨房の構造基準と注意点
飲食店営業許可を取得するためには、調理場にも以下のような設備要件が求められます。
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二槽以上のシンク(洗浄・消毒用)
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給湯設備(お湯が出ること)
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手洗い専用設備の設置
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冷蔵庫・換気扇・照明などの衛生環境
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防虫・防鼠・防湿対策(網戸・床材など)
※市区町村によっては、「調理スペースと客室が仕切られているか」など間取りも確認されるため、事前相談が重要です。
🏢当事務所の“併設営業”サポート
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような宿泊+飲食提供を想定した複合許可取得支援が可能です:
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保健所との事前協議・調整(旅館業+飲食業)
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図面作成・厨房設備の相談・リフォーム対応(自社施工可)
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営業許可申請書類の作成・提出
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朝食付きプランへの法的アドバイス・運用相談
石川県を中心に、宿泊施設の複合許可申請を数多く手がけております。
📩朝食や飲食提供を検討されている方は、必ずご相談を!
「朝ごはんくらいなら許可はいらないと思っていた…」
「小さなスペースしかないけど、営業できる?」
「保健所の確認ってどうすればいいの?」
>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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