風俗営業許可はどこでも取れる?用途地域の確認が出店成功の第一歩!
2025/07/07
✅【風俗営業許可 × 用途地域】
「“この物件で本当に出せる?”|風俗営業ができる用途地域の見極め方」
「この場所でスナックを開きたいのですが、許可は取れますか?」
風俗営業におけるご相談で、最初に確認すべきなのが『用途地域』です。
用途地域によっては、どんなに物件が理想的でも風俗営業が一切認められないというケースがあります。
✅そもそも「用途地域」とは?
用途地域とは、都市計画法に基づき「このエリアは住居中心」「このエリアは商業施設中心」といったまちづくりの方針を定める区画のことです。
風俗営業が認められるかどうかは、以下のように用途地域によって異なります。
| 用途地域 | 風俗営業許可の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 商業地域 | ◯(原則可) | 最も許可取得しやすい地域 |
| 近隣商業地域 | ◯(可) | 面積や近隣施設に注意 |
| 準工業地域 | △(要確認) | 学校や病院などの周辺施設により不可になる場合も |
| 第一種住居地域など | ✕(原則不可) | スナック・キャバクラ等の営業不可 |
| 市街化調整区域など | ✕(不可) | 都市計画の対象外、営業不可 |
✅用途地域の確認方法と「用途地域証明書」
用途地域は、各市区町村の都市計画課(または建築指導課)で確認可能です。
具体的な手順:
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物件所在地の「住居表示」または「地番」を調べる
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市役所・役場で「用途地域証明書」を取得(1通300~400円程度)
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あわせて「近隣施設」の確認(学校・病院・児童福祉施設など)
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図面と併せて警察に事前相談することで、申請リスクの有無が分かる
⚠️「工事着工後」に判明すると、すべてが無駄に…
実際にあった事例:
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内装業者と契約後に「用途地域が住居地域」と判明し、営業不可
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賃貸契約の内容に“用途地域を確認していない”ことが記載され、違約金を請求される
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建築確認上はOKでも、風俗営業には該当せず、再度物件探しからやり直しに
風俗営業許可は建築確認とは別の基準で判断されるため、“営業できる地域かどうか”を専門家と確認してから動くことが大切です。
🏢当事務所の用途地域チェック&申請支援
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業に関する以下のサポートを行っています:
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用途地域証明書の代理取得(石川県・富山県・福井県対応)
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警察署への事前相談の代行
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図面・構造・用途区分のチェック
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賃貸契約書の事前確認・助言
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工事業者との連携による開業スケジュールの管理
📩物件契約の前に、まずご相談を!
「この場所で営業できるか不安」
「貸主はOKと言っているけど、本当に許可は取れる?」
「出店予定地が用途地域的に問題ないか確認したい」
>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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