風俗営業許可に必要な図面とは?申請で不許可にならないための図面作成のポイント
2025/07/07
✅【風俗営業許可 × 図面作成】
「“図面のズレ”で不許可も!?|風営法申請で求められる正確な図面とは」
「図面は内装業者に任せてあるから大丈夫」
そう思っていたら、**警察署で不許可・補正の連続…**というケースは少なくありません。
風俗営業許可(第1号営業など)を取得するには、**非常に厳格な“図面の精度”と“形式”**が求められます。
実際に、図面のミスだけで申請が通らなかった事例もあるため、正確かつ法的に整った図面の提出が不可欠です。
✅警察署提出用の図面で求められる内容
風営法に基づく図面には、以下のような要素が明記されている必要があります:
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営業所の平面図(縮尺付き)
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客室・廊下・トイレ・厨房等の用途区分と寸法
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出入口の位置、数、構造(外からの見通し防止対策)
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防音のための壁厚(厚さ10cm以上など)
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営業面積とその内訳(求積図)
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照度分布図(5ルクス未満かどうか)※必要業種のみ
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客室の配置・間仕切り(見通し制限対策)
特に、「面積の計算方法」や「壁の構造表示」に誤りがあると、申請受理すらされないことがあります。
✅警察署と保健所で“求められる図面”が異なる?
はい、実はそれぞれで別目的の図面が必要です。
| 提出先 | 目的 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 警察署 | 風俗営業の可否判断 | 面積、構造、出入口、見通し制限、防音等 |
| 保健所 | 飲食営業許可・衛生基準確認 | 厨房の配置、シンク数、換気、客席の配置等 |
両者で共通する図面もありますが、細部が異なるため別途作成が基本です。
⚠️図面が原因で起こりがちなトラブル
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面積計算が誤っていて“営業面積過小申告”とみなされ不受理
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壁の厚さを示さず、“遮音性基準不明”として差戻し
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縮尺・方位が記載されておらず“法定様式不備”で補正対象に
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内装変更後の図面を反映しておらず、実態と相違があると指摘される
こうした事例を避けるためには、経験のある専門家が図面監修を行うことが必要不可欠です。
🏢当事務所の“許可対応型図面”サポート
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような風俗営業許可の図面サポートを行っています:
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建築士・設計士と連携した法定図面の作成
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内装工事業者との打ち合わせへの同席・調整
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警察署への事前相談時に図面持参で立会いサポート
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図面の補正や再提出にも迅速対応
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保健所提出用の図面との役割分担と整合性管理
石川県・富山県・福井県での実績多数。図面不備による遅延ゼロを目指します。
📩図面作成で迷ったら、まずはご相談を!
「図面はあるけど、このまま使えるのか不安」
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行政書士高見裕樹事務所
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