行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可に必要な図面とは?申請で不許可にならないための図面作成のポイント

お問い合わせはこちら

風俗営業許可に必要な図面とは?申請で不許可にならないための図面作成のポイント

風俗営業許可に必要な図面とは?申請で不許可にならないための図面作成のポイント

2025/07/07

✅【風俗営業許可 × 図面作成】

「“図面のズレ”で不許可も!?|風営法申請で求められる正確な図面とは」

「図面は内装業者に任せてあるから大丈夫」
そう思っていたら、**警察署で不許可・補正の連続…**というケースは少なくありません。

風俗営業許可(第1号営業など)を取得するには、**非常に厳格な“図面の精度”と“形式”**が求められます。
実際に、図面のミスだけで申請が通らなかった事例もあるため、正確かつ法的に整った図面の提出が不可欠です。


✅警察署提出用の図面で求められる内容

風営法に基づく図面には、以下のような要素が明記されている必要があります:

  • 営業所の平面図(縮尺付き)

  • 客室・廊下・トイレ・厨房等の用途区分と寸法

  • 出入口の位置、数、構造(外からの見通し防止対策)

  • 防音のための壁厚(厚さ10cm以上など)

  • 営業面積とその内訳(求積図)

  • 照度分布図(5ルクス未満かどうか)※必要業種のみ

  • 客室の配置・間仕切り(見通し制限対策)

特に、「面積の計算方法」や「壁の構造表示」に誤りがあると、申請受理すらされないことがあります。


✅警察署と保健所で“求められる図面”が異なる?

はい、実はそれぞれで別目的の図面が必要です。

提出先 目的 主なポイント
警察署 風俗営業の可否判断 面積、構造、出入口、見通し制限、防音等
保健所 飲食営業許可・衛生基準確認 厨房の配置、シンク数、換気、客席の配置等

両者で共通する図面もありますが、細部が異なるため別途作成が基本です。


⚠️図面が原因で起こりがちなトラブル

  • 面積計算が誤っていて“営業面積過小申告”とみなされ不受理

  • 壁の厚さを示さず、“遮音性基準不明”として差戻し

  • 縮尺・方位が記載されておらず“法定様式不備”で補正対象に

  • 内装変更後の図面を反映しておらず、実態と相違があると指摘される

こうした事例を避けるためには、経験のある専門家が図面監修を行うことが必要不可欠です。


🏢当事務所の“許可対応型図面”サポート

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような風俗営業許可の図面サポートを行っています:

  • 建築士・設計士と連携した法定図面の作成

  • 内装工事業者との打ち合わせへの同席・調整

  • 警察署への事前相談時に図面持参で立会いサポート

  • 図面の補正や再提出にも迅速対応

  • 保健所提出用の図面との役割分担と整合性管理

石川県・富山県・福井県での実績多数。図面不備による遅延ゼロを目指します。


📩図面作成で迷ったら、まずはご相談を!

「図面はあるけど、このまま使えるのか不安」
「図面を描いてくれる業者がいない」
「内装前に申請に適した構造か見てほしい」

>> 図面作成・確認もお任せください
行政書士高見裕樹事務所
https://takami-office.net/contact/

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。