2025年改正風営法の要点とは?無許可営業・スカウト禁止など事業者が知るべき実務ポイント
2025/07/07
✅【風俗営業許可 × 改正風営法2025】
「無許可営業・名義貸し・スカウトがNGに!?|2025年改正風営法のポイントと事業者が取るべき対応」
2025年6月28日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法が改正されました。
今回の改正では、これまで「グレー」とされていたような実態に対し、明確なルールと重い罰則が定められた点が大きな特徴です。
本記事では、改正内容の要点と、それに対して事業者が取るべき実務対応を解説します。
✅❶ 無許可営業・名義貸しの罰則強化
これまで軽微と見られていた無許可営業や名義貸しについて、個人・法人ともに罰則が大幅に引き上げられました。
| 区分 | 改正前 | 改正後(2025年6月~) |
|---|---|---|
| 個人の罰則 | 懲役2年以下または罰金200万円以下 | 拘禁刑5年以下/罰金1,000万円以下 |
| 法人の罰則 | 両罰規定あり、200万円以下 | 最大3億円以下の罰金(重大違反扱い) |
実質的に経営している人物が名義貸しを受けて営業している場合も、摘発・営業停止の対象になります。
風俗営業の「経営者=申請者」であることの整合性が、これまで以上に重視されます。
✅❷ 接待営業の禁止行為が明文化
ホストクラブ・キャバクラなどの接待飲食営業において、以下のような禁止行為が法令上明文化されました:
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客に対する虚偽の料金説明、強引な注文強要
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色恋営業(恋愛感情を利用して誘導する営業手法)
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売春のあっせんや、AV出演の勧誘行為
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威迫行為による高額請求など
これにより、いわゆる“過剰営業”が摘発対象になる可能性が高まりました。
接客マニュアルや教育体制の整備が、営業許可の維持に直結する時代になったといえるでしょう。
✅❸ スカウトバックの全面禁止
これまで業界内で黙認されていた「スカウトバック(紹介料の支払い)」が、改正風営法により全面禁止となりました。
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スカウト行為自体が営業の一部とみなされ、行政処分対象に
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店舗責任者が黙認していても、紹介料を支払えば違法行為成立
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スカウト会社・仲介業者との契約も再確認が必要
これにより、採用ルートを根本的に見直す必要がある店舗も多いのではないでしょうか。
✅❹ 欠格事由の拡大 ~ 経営者の“過去”が問われる時代に
今回の法改正では、許可の欠格事由(許可を出せない理由)も拡大されました。
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暴力団関係者や関係の深い人物
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過去に風俗営業の許可取消処分を受けた法人の役員
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法人グループの実質的経営者が違反歴あり…など
今後、法人設立時や名義変更時に“裏の経営実態”まで精査されることが想定されます。
✅事業者が取るべき3つの対応
| 対応項目 | 必要な対策 |
|---|---|
| 無許可営業・名義貸し対策 | 契約関係・経営体制の見直し。法人設立時の責任体制を明確化。 |
| 接客営業の適正化 | 禁止行為の共有、マニュアル化、従業員教育の徹底。 |
| 採用・紹介制度の見直し | スカウト契約の廃止/合法的な求人ルートの再構築。 |
🏢行政書士による改正対応支援
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業を営む事業者様に対し、以下のような改正対応支援を行っています:
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名義貸し・無許可疑義に対する事前リスク診断
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接客マニュアルの見直しと従業員教育資料の整備
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スカウト制度・法人グループの法的適格性チェック
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改正内容に即した許可申請書の再整備・更新サポート
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