相続手続きで必要な戸籍はどこまで?出生から死亡までの集め方と行政書士のサポート
2025/07/07
✅【相続手続き × 戸籍収集】
「“どこまで集めればいいの?”|相続に必要な戸籍の正しい集め方」
「お父さんが亡くなって、相続のために戸籍が必要だと言われたけど…どこまで?」
「本籍が複数回移っていたら、どこに何を請求すればいいの?」
相続手続きにおいて、多くの方が最初に戸惑うのが**「戸籍の集め方」**です。
実は、相続には“亡くなった方の出生から死亡まで”の連続した戸籍が必要とされています。
✅どんな戸籍が必要?
主に次の2種類が必要になります:
❶ 被相続人(亡くなった方)の戸籍
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出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
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転籍・結婚・離婚・養子縁組などで複数自治体に分かれていることが多いです
❷ 相続人全員の戸籍
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現在の戸籍(抄本ではなく謄本が必要)
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相続人が複数名いる場合は、それぞれの戸籍を個別に取り寄せる必要あり
✅なぜ「出生まで」さかのぼるの?
これは、**「相続人の範囲を確定するため」**です。
たとえば、被相続人に前妻との間に子どもがいた場合や、認知した子どもがいた場合などは、現在の戸籍だけでは確認できません。
出生からの戸籍を見て、すべての法定相続人を把握する必要があるのです。
✅実際にこんなケースも…
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本籍地が3回移転しており、戸籍が4種類+除籍2通+改製原戸籍と合計7通が必要に
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一部の自治体では**「改製原戸籍」は郵送で請求不可→行政書士が現地出張**
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相続人の一人が海外在住のため、日本の戸籍+在留証明が必要
戸籍収集は、思っている以上に手間も時間もかかります。
さらに、市区町村ごとにフォーマットや手数料・取扱ルールが異なるため、個人でやるには大きな負担です。
✅行政書士に依頼すれば、全国から一括取得が可能です
行政書士には、正当な業務として全国の自治体に対して戸籍の職務請求を行う権限があります。
そのため、以下のようなことが可能です:
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本籍がバラバラでも、まとめて代行取得
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郵送でしか取れない自治体も対応
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取得した戸籍から相続関係説明図の作成までワンストップ
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遺産分割協議書の作成・署名押印の案内まで一括支援
🏢当事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、相続手続きの第一歩である戸籍収集をはじめ、以下のサポートを行っています:
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被相続人の出生~死亡の戸籍一式の取得代行
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相続人の現在戸籍の請求(委任状による)
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相続関係図・遺産分割協議書の作成
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預貯金・証券口座・不動産名義変更(提携司法書士)との連携
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相続財産の整理・不動産売却・残置物処理も一括対応可能
📩戸籍の取り寄せでお困りの方は、まずご相談を!
「戸籍って何通必要?どこにあるか分からない…」
「本籍地が転々としていて、自分では難しそう」
「とにかく煩雑な手続きは任せたい」
>> お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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