銀行口座は相続後すぐに凍結される?預貯金の相続と名義変更の基本を行政書士が解説
2025/07/07
✅【相続手続き × 預貯金の名義変更】
「“銀行口座は凍結される”って本当?|預貯金相続の基本と必要書類」
「親が亡くなったので、葬儀費用を親の口座から引き出そうとしたら…止められました」
「相続人同士で話はまとまってるけど、銀行に書類が足りないと言われた」
こうしたお悩みは、預貯金の相続で非常によくある相談です。
実は、死亡届が提出されると、銀行は故人の口座を即時に凍結します。
そして、その後の手続きは、想像以上に複雑かつ慎重に進める必要があります。
✅口座はいつ凍結されるのか?
銀行が口座を凍結するタイミングは主に以下の通りです:
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相続人や親族が「死亡の連絡」を銀行にしたとき
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死亡届が役所に提出され、銀行に情報が伝わったとき
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葬儀社などが関与する事務手続きの中で銀行が把握したとき
凍結後はATMもネットバンキングも利用不可となり、引き出しも振込も一切できません。
✅相続人全員の同意がないと引き出せない
被相続人の預金を相続して引き出すには、以下のいずれかの手続きが必要です:
✅A. 相続人全員の署名・押印による「遺産分割協議書」+必要書類一式
→ 相続人全員の合意で、誰がどの口座を取得するかを決める方法。
✅B. 法定相続分での分割(遺産分割がまとまらない場合)
→ 銀行によっては、相続人全員の署名で「法定相続割合で均等分割」も可能。
✅C. 家庭裁判所で「遺産分割調停・審判」を申し立てる
→ 話し合いがまとまらない場合の最終手段。
✅預貯金相続で必要となる主な書類
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亡くなった方の戸籍一式(出生~死亡)
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相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書
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遺産分割協議書(または法定相続証明書)
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銀行所定の相続手続申請書
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預金通帳・キャッシュカード(可能であれば)
戸籍だけでも10通以上に及ぶこともあり、個人での収集は時間と労力がかかります。
✅行政書士によるサポートでスムーズに進められます
行政書士は、相続人の確認や遺産分割協議書の作成、戸籍取得の職務請求など、預貯金相続における“事前準備”を一括で対応できます。
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本人確認・相続人調査(戸籍の取得)
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遺産分割協議書の作成・押印手続きの段取り
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銀行用の提出書類・記載例のご案内
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相続内容を見える化する「相続関係説明図」の作成
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不動産や証券口座との同時進行にも対応可能
🏢行政書士高見裕樹事務所の相続サポート
当事務所では、石川県内の方を中心に、以下のような相続手続き支援を行っています:
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戸籍の全国取得・住民票・印鑑証明の取得案内
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相続人間の連絡サポート(住所調査・書類送付)
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預貯金・不動産・保険金・証券の同時申請サポート
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司法書士・税理士との連携によるワンストップ相続支援
📩「口座が止まった」「書類が多すぎて無理…」と思ったらご相談ください!
「葬儀費用も出せないまま、手続きが進まない…」
「親族同士で話はついているのに、銀行の手続きで止まっている」
「必要な戸籍がどこにあるか分からない」
>> 相続手続きのご相談は
行政書士高見裕樹事務所
https://takami-office.net/contact/
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