行政書士高見裕樹事務所

相続した不動産はすぐ売れる?売却前に必要な名義変更と行政書士のサポート

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相続した不動産はすぐ売れる?売却前に必要な名義変更と行政書士のサポート

相続した不動産はすぐ売れる?売却前に必要な名義変更と行政書士のサポート

2025/07/07

✅【相続手続き × 不動産の売却】

「“相続してすぐ売る”は可能?|不動産売却前にやるべき名義変更手続き」

「空き家を相続したけど、すぐに売ってしまいたい」
「不動産屋に査定を頼んだら“名義変更が先”と言われた」

相続で不動産を引き継いだあと、すぐに売却したいという方は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、実際には売却の前に必ずやらなければならない法的手続きがあります。

それが、**相続登記(不動産の名義変更)**です。


✅相続登記をしないと売却できない理由

不動産の登記簿上の所有者が亡くなった方(被相続人)のままでは、売買契約を結ぶことができません

まずは、以下の流れで手続きを進める必要があります:

  1. 相続人を確定させる(戸籍収集)

  2. 遺産分割協議書を作成し、誰が不動産を相続するか決定

  3. 相続登記を行い、法務局で名義を変更

  4. 不動産の売却手続きへ

つまり、「相続登記が完了してはじめて不動産の売却が可能になる」という流れです。


✅相続登記に必要な書類

相続登記には以下の書類が必要になります:

  • 被相続人の戸籍(出生~死亡まで)

  • 相続人全員の戸籍・住民票

  • 固定資産評価証明書

  • 不動産の登記事項証明書

  • 遺産分割協議書(法定相続分以外で相続する場合)

これらの収集や作成を行政書士が代行することで、スムーズに売却準備を整えることができます。


✅司法書士と連携して相続登記を実行

登記の申請は司法書士の業務ですが、行政書士はその前段階である以下を担当します:

  • 必要戸籍の職務請求

  • 相続関係説明図の作成

  • 遺産分割協議書の作成・署名押印の手配

  • 司法書士への連携・登記依頼の引継ぎ

当事務所では、不動産登記に強い提携司法書士と連携して、ワンストップで対応しています。


✅売却に伴う「残置物処分」や「相続人間の調整」も対応

相続した物件に家具・家電などの残置物が大量にあるケースでは、売却が進まない原因にもなります。
また、遠方の相続人とのやりとりや書類の郵送・調整が面倒になることも。

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 残置物の処分や原状回復の手配(提携業者あり)

  • 相続人全員との連絡・署名押印サポート

  • 不動産会社との売却スケジュール調整

といった、実務的な“めんどう”をまとめて代行いたします。


🏢行政書士高見裕樹事務所の強み

  • 石川県内での相続登記・売却・処分のワンストップ支援

  • 相続人が多いケース・連絡が取りにくい場合も粘り強く対応

  • 不動産売却に強い提携不動産会社と連携

  • 必要に応じて建物解体・リフォーム提案も可能(自社対応可)


📩相続した家の売却をお考えなら、まずはご相談ください!

「名義変更が面倒で放置している空き家がある」
「相続人間でのやりとりがスムーズにいかず売却が進まない」
「残置物が多くて売却どころではない」

>> 相続不動産のご相談は
行政書士高見裕樹事務所
https://takami-office.net/contact/

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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

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