風俗営業許可取得後に内装を変更するときの注意点|「壁を抜いたら無許可営業」になるケースとは?
2025/07/10
風俗営業許可を取得した後、お店のレイアウトを変更したいというご相談を多くいただきます。
「VIPルームを広げたい」「個室の壁を取って広い空間にしたい」――その気持ちはよくわかります。
しかし、風営法に基づく営業許可は、申請時の図面・構造を前提に許可されたものであるため、一部の改装工事が“無許可営業”と判断されるおそれがあります。
この記事では、風俗営業許可取得後の内装変更に関して、どのような点に注意すべきかを解説します。
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許可後の内装変更はなぜ問題になるのか
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構造変更に該当するケース例
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壁・ドア・ブースの撤去や追加は要注意
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「軽微な変更」と「許可の取り直しが必要な変更」の違い
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改装前に必要な手続き・相談とは
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高見事務所の対応範囲とサポート内容
1. 許可後の内装変更はなぜ問題になるのか
風俗営業の許可は、「構造及び設備の基準」に適合することが前提です。
この構造とは、壁・ドア・仕切り・照明・出入口の位置など、提出された図面に基づくものです。
つまり、許可後に図面と異なる状態で営業してしまうと、「図面と違う=許可された内容と違う=無許可営業」とみなされる可能性があります。
2. 構造変更に該当するケース例
たとえば、以下のような改装は「構造変更」に該当し、新たな許可申請または変更許可申請が必要になります。
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個室の壁を撤去して広間に変更
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カウンター席をボックス席に変更
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通路幅を狭める工事
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トイレの位置や数を変更
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照明や非常口の配置の変更
これらは、警察によっては「営業の根本に関わる変更」と判断され、指導・是正対象となります。
3. 壁・ドア・ブースの撤去や追加は要注意
特に多いご相談が「壁を抜いて空間を広げたい」というものです。
風営法における構造基準には、「見通しの良さ」「逃げやすさ」「防音性能」などが影響するため、一部の壁や扉の撤去・追加は重大な変更と判断されます。
また、個室を増やすような改装(間仕切りの追加)も、「密閉性が高まり性的サービスに使われやすくなる」などの理由で、警察の判断が厳しくなります。
4. 「軽微な変更」と「許可の取り直しが必要な変更」の違い
一般的に「軽微な変更」とされるものには以下があります:
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内装クロスや床材の変更
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カウンターの高さや椅子の入替え
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設備機器(冷蔵庫・音響など)の更新
一方、「構造変更」とされるのは、レイアウトに影響する工事、建物の形状や間取りが変わる工事です。
警察によって判断が異なるため、改装前に必ず事前相談を行うことが重要です。
5. 改装前に必要な手続き・相談とは
改装前に行うべきことは以下のとおりです:
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現状図面と改装後の完成イメージを用意
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行政書士に図面チェックと助言を依頼
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所轄警察署へ事前相談を実施
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場合によっては変更届や再申請が必要
無断で改装してしまうと、営業停止や罰則の対象になるリスクがあります。
事前の対応が、お店の運営を守る最大のポイントです。
6. 高見事務所の対応範囲とサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可の申請はもちろん、許可取得後の構造変更に伴う相談・図面作成・変更届提出までトータルサポートいたします。
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改装前の図面チェック
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警察との事前協議への同行
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必要書類の作成・提出
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リフォーム会社との連携も可能(※自社施工)
石川県・富山県・福井県を中心に対応していますので、風営法に関する内装変更でお困りの際はお気軽にご相談ください。
「壁を抜いたら許可が取り消されるなんて知らなかった…」
そんな事態になる前に、必ず専門家にご相談ください。
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可に関する改装相談・構造変更サポートも積極的に行っています。
→ ご相談は「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム」からお気軽にどうぞ。
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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