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風俗営業許可の図面はこう描く|求積図・照度図の作成と注意点【行政書士が解説】

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風俗営業許可の図面はこう描く|求積図・照度図の作成と注意点【行政書士が解説】

風俗営業許可の図面はこう描く|求積図・照度図の作成と注意点【行政書士が解説】

2025/07/18

✅【風俗営業許可 × 図面作成】

「“たかが図面、されど図面”|風営法の図面が複雑な理由」


■ はじめに|風俗営業の図面は「法規のかたまり」

風俗営業許可を申請する際、最も多くの相談が寄せられるのが**「図面作成」に関する悩み**です。

  • 「どの図面が必要か分からない」

  • 「建築図面を提出すればいいんじゃないの?」

  • 「図面に間違いがあったらどうなるの?」

こうした疑問や不安はもっともです。というのも、風営法における図面の役割は、単なる“建築資料”ではなく、営業所の“風営法適合性”を示す法的な証拠資料だからです。

つまり、「図面=許可の生命線」。

この記事では、風俗営業許可に必要な図面の種類と役割、不備によるリスク、正確な作図のポイント、警察署対応まで、図面にまつわるあらゆる論点を解説します。


■ なぜ「図面」がそれほど重要なのか?

風営法では、営業所の構造・設備要件営業面積の制限などが法律で細かく定められており、その適合性を「図面」で証明することが求められます。

また、図面は**警察署の審査官が営業所の実態を確認する唯一の“可視化ツール”**であり、書類審査の通過可否に直結します。

📌 よって、図面が正確でなければ——
✅ 許可が下りない
✅ 是正指導が入る
✅ 最悪の場合、許可取り消し(不適合営業)になる可能性も


■ 風俗営業許可に必要な図面一覧

風営法に基づく図面は、主に以下の5種が必要です。

図面名 目的・内容 注意点
平面図(営業所図面) 客室・カウンター・トイレ等の配置 実測サイズ/寸法表示/縮尺必須
求積図 営業面積・客席面積・通路面積を数値化 面積ミス=重大な不備
照度図 各エリアの照度(ルクス)を明記 照明設計や電球W数まで考慮
設備配置図 音響設備・防音壁・カメラ等の設置状況 設置場所・型番も記載するケースあり
営業所外観図・周辺見取図 出入口/立地環境の把握 地図連動型で作成することが多い


■ 各図面の詳細解説と作成ポイント

🔹【1】平面図(営業所図面)

  • 営業所全体を縮尺に沿って描く

  • 客室、カウンター、厨房、トイレ、出入口、避難経路を明記

  • 照明の位置や数を点で表記

🛠 作成ポイント:CAD(AutoCADやJw_cadなど)で正確に描くことが前提
フリーハンドやフリーツール作成の図面は受理されないことが多い。


🔹【2】求積図(床面積算出図)

  • 各エリアの面積(m²)を算出し、合計を記載

  • 客席面積、通路面積、厨房面積などを区分ごとに色分け

📌 この図面は、営業可能な面積(客席面積/通路率)を風営法の基準に適合させているかを証明する図面。
間違った数値だと“虚偽申請”とみなされる可能性も。


🔹【3】照度図(ルクス分布図)

  • 各客席・カウンターの照度(LUX値)を図中に記載

  • 必要に応じて照明器具の位置・種類を記載

🛠 作成ポイント:
一般的に、客室内照度は5ルクス以上が目安とされる。
暗すぎると“接待性が高すぎる”と判断されてしまう。


🔹【4】設備配置図

  • 音響設備(スピーカー・アンプ)、監視カメラ、防音設備等の設置状況を図示

  • 特に、音響がある店舗では騒音防止の措置として必須

📌 設備図は消防署や建築確認書との整合性も見られるため、別用途に転用した設備は要注意


🔹【5】外観図・見取図

  • 外観図:店舗正面の写真と配置図

  • 見取図:周辺地図に店舗位置、隣接施設(学校・病院・寺社など)を記載

📌 立地によっては「制限対象施設の近接」により許可が出ないケースもある。


■ よくある図面ミスとそのリスク

よくあるミス リスク 対応策
面積計算ミス 虚偽申請と判断 → 不受理・許可取消も 建築士・行政書士でWチェック
照度不足 “風俗性が高い”と判断される 光源強化・追加照明設置
防音設備未記載 騒音苦情の原因 → 営業停止 設計段階で記載必須
建築図面の使い回し 縮尺や用途が不適切 → NG 風営法専用の図面が必要


■ 図面作成は「誰がやるべきか」|行政書士?設計士?

原則として、図面は**CADを扱える専門家(建築士・行政書士・設計事務所等)**が作成すべきです。

行政書士高見裕樹事務所では、建築士や元内装業者と連携して、風営法仕様に最適化された図面を申請用フォーマットで一式作成しています。


■ 警察署によって異なる“図面のこだわり”

石川県(特に金沢市)では、図面の正確性が極めて重視されます。
5cm単位で誤差があると「訂正を求める指導」が入るほどです。

一方、富山県や福井県では、図面よりも「営業内容」や「住民説明」の質を問われる傾向があります。
つまり、図面の見せ方・重視ポイントは警察署ごとに異なるというのが実情です。


■ 風営図面作成 × 当事務所の強み

行政書士高見裕樹事務所では、以下の体制で対応しています:

  • ✅ CADソフトによる正確な図面作成(AutoCAD・Jw_cad対応)

  • ✅ 求積・照度・内装配置図すべてをセット作成

  • ✅ 建築士とのダブルチェック体制

  • ✅ 警察署対応経験豊富(石川・富山・福井)

  • ✅ 内装施工・設備設計までワンストップ対応(自社工事部門)


■ まとめ|“図面で落ちる”申請をなくすために

「たかが図面、されど図面」——
風俗営業許可の申請で“落ちる”理由の多くが、図面の不備・ズレ・記載不足です。

そして、図面は一度作成して終わりではなく、現場の工事・警察署の指摘・消防署の調整などに応じて随時修正・再提出が求められる“生きた資料”です。

だからこそ、「風営法に特化した図面作成」ができる行政書士とタッグを組むことが、最短で許可を取るための第一歩です。


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📞 TEL:076-203-9314
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✅ 初回相談無料|図面サンプルの提供・現地調査も対応可能です。

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