風俗営業許可の図面はこう描く|求積図・照度図の作成と注意点【行政書士が解説】
2025/07/18
✅【風俗営業許可 × 図面作成】
「“たかが図面、されど図面”|風営法の図面が複雑な理由」
■ はじめに|風俗営業の図面は「法規のかたまり」
風俗営業許可を申請する際、最も多くの相談が寄せられるのが**「図面作成」に関する悩み**です。
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「どの図面が必要か分からない」
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「建築図面を提出すればいいんじゃないの?」
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「図面に間違いがあったらどうなるの?」
こうした疑問や不安はもっともです。というのも、風営法における図面の役割は、単なる“建築資料”ではなく、営業所の“風営法適合性”を示す法的な証拠資料だからです。
つまり、「図面=許可の生命線」。
この記事では、風俗営業許可に必要な図面の種類と役割、不備によるリスク、正確な作図のポイント、警察署対応まで、図面にまつわるあらゆる論点を解説します。
■ なぜ「図面」がそれほど重要なのか?
風営法では、営業所の構造・設備要件や営業面積の制限などが法律で細かく定められており、その適合性を「図面」で証明することが求められます。
また、図面は**警察署の審査官が営業所の実態を確認する唯一の“可視化ツール”**であり、書類審査の通過可否に直結します。
📌 よって、図面が正確でなければ——
✅ 許可が下りない
✅ 是正指導が入る
✅ 最悪の場合、許可取り消し(不適合営業)になる可能性も
■ 風俗営業許可に必要な図面一覧
風営法に基づく図面は、主に以下の5種が必要です。
| 図面名 | 目的・内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 平面図(営業所図面) | 客室・カウンター・トイレ等の配置 | 実測サイズ/寸法表示/縮尺必須 |
| 求積図 | 営業面積・客席面積・通路面積を数値化 | 面積ミス=重大な不備 |
| 照度図 | 各エリアの照度(ルクス)を明記 | 照明設計や電球W数まで考慮 |
| 設備配置図 | 音響設備・防音壁・カメラ等の設置状況 | 設置場所・型番も記載するケースあり |
| 営業所外観図・周辺見取図 | 出入口/立地環境の把握 | 地図連動型で作成することが多い |
■ 各図面の詳細解説と作成ポイント
🔹【1】平面図(営業所図面)
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営業所全体を縮尺に沿って描く
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客室、カウンター、厨房、トイレ、出入口、避難経路を明記
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照明の位置や数を点で表記
🛠 作成ポイント:CAD(AutoCADやJw_cadなど)で正確に描くことが前提。
フリーハンドやフリーツール作成の図面は受理されないことが多い。
🔹【2】求積図(床面積算出図)
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各エリアの面積(m²)を算出し、合計を記載
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客席面積、通路面積、厨房面積などを区分ごとに色分け
📌 この図面は、営業可能な面積(客席面積/通路率)を風営法の基準に適合させているかを証明する図面。
間違った数値だと“虚偽申請”とみなされる可能性も。
🔹【3】照度図(ルクス分布図)
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各客席・カウンターの照度(LUX値)を図中に記載
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必要に応じて照明器具の位置・種類を記載
🛠 作成ポイント:
一般的に、客室内照度は5ルクス以上が目安とされる。
暗すぎると“接待性が高すぎる”と判断されてしまう。
🔹【4】設備配置図
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音響設備(スピーカー・アンプ)、監視カメラ、防音設備等の設置状況を図示
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特に、音響がある店舗では騒音防止の措置として必須
📌 設備図は消防署や建築確認書との整合性も見られるため、別用途に転用した設備は要注意。
🔹【5】外観図・見取図
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外観図:店舗正面の写真と配置図
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見取図:周辺地図に店舗位置、隣接施設(学校・病院・寺社など)を記載
📌 立地によっては「制限対象施設の近接」により許可が出ないケースもある。
■ よくある図面ミスとそのリスク
| よくあるミス | リスク | 対応策 |
|---|---|---|
| 面積計算ミス | 虚偽申請と判断 → 不受理・許可取消も | 建築士・行政書士でWチェック |
| 照度不足 | “風俗性が高い”と判断される | 光源強化・追加照明設置 |
| 防音設備未記載 | 騒音苦情の原因 → 営業停止 | 設計段階で記載必須 |
| 建築図面の使い回し | 縮尺や用途が不適切 → NG | 風営法専用の図面が必要 |
■ 図面作成は「誰がやるべきか」|行政書士?設計士?
原則として、図面は**CADを扱える専門家(建築士・行政書士・設計事務所等)**が作成すべきです。
行政書士高見裕樹事務所では、建築士や元内装業者と連携して、風営法仕様に最適化された図面を申請用フォーマットで一式作成しています。
■ 警察署によって異なる“図面のこだわり”
石川県(特に金沢市)では、図面の正確性が極めて重視されます。
5cm単位で誤差があると「訂正を求める指導」が入るほどです。
一方、富山県や福井県では、図面よりも「営業内容」や「住民説明」の質を問われる傾向があります。
つまり、図面の見せ方・重視ポイントは警察署ごとに異なるというのが実情です。
■ 風営図面作成 × 当事務所の強み
行政書士高見裕樹事務所では、以下の体制で対応しています:
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✅ CADソフトによる正確な図面作成(AutoCAD・Jw_cad対応)
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✅ 求積・照度・内装配置図すべてをセット作成
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✅ 建築士とのダブルチェック体制
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✅ 警察署対応経験豊富(石川・富山・福井)
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✅ 内装施工・設備設計までワンストップ対応(自社工事部門)
■ まとめ|“図面で落ちる”申請をなくすために
「たかが図面、されど図面」——
風俗営業許可の申請で“落ちる”理由の多くが、図面の不備・ズレ・記載不足です。
そして、図面は一度作成して終わりではなく、現場の工事・警察署の指摘・消防署の調整などに応じて随時修正・再提出が求められる“生きた資料”です。
だからこそ、「風営法に特化した図面作成」ができる行政書士とタッグを組むことが、最短で許可を取るための第一歩です。
■ お問い合わせ・ご相談はこちら
📍 行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)
📞 TEL:076-203-9314
📩 お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
✅ 初回相談無料|図面サンプルの提供・現地調査も対応可能です。
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