行政書士高見裕樹事務所

相続手続きで必須の相続関係図作成の流れとポイント

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相続手続きで必須の相続関係図作成の流れとポイント

相続手続きで必須の相続関係図作成の流れとポイント

2024/07/04

相続というと、誰かが亡くなったときに遺産を分けることが思い浮かぶかもしれません。しかし、その前に重要な手続きがあります。それが相続手続きです。相続手続きの中で欠かせないのが相続関係図の作成です。この記事では、相続関係図の作成に必要な流れやポイントについて解説します。

目次

    相続関係図とは

    相続関係図とは、相続手続きにおいて必要不可欠な書類のひとつです。相続関係図は、遺産分割に関する問題が発生した際に、遺産分割協議書や遺言書に基づいて財産を分けるための必要条件となります。相続関係図には、相続人の身分、筆頭相続人、相続人の血族関係、被相続人の財産、婚姻関係などが記載されます。このため、相続に関する法務手続きを担当する行政書士にとっても、相続関係図は必須の書類となっています。しかし、相続関係図は法律用語が多く、作成には相当な知識と経験が必要です。そのため、行政書士に相続関係図の作成を依頼することで、スムーズかつ適切な相続手続きを進めることができます。

    相続手続きに必須な相続関係図の作成

    相続に関する手続きでは、相続関係図の作成が必須となります。この図は、遺産に対する相続人の帰属関係を整理し、相続分の計算や手続きの進行に必要となる重要な文書となります。具体的には、遺産分割協議書や遺産分割の裁判などを行う際に、判断材料となるため、正確に作成することが求められています。行政書士は、相続関係図の作成に専門知識を持っていますので、相続人から依頼を受ける場合は、適切な図を作成することができます。このように、相続に関する手続きを円滑に進めるためには、必要な文書を正確に作成できる資格を持った専門家の支援を受けることが重要となります。

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