行政書士高見裕樹事務所

深夜営業に届出は必要?バー・ラウンジ開業前に知るべき風営法との違い【石川県対応】

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深夜営業に届出は必要?バー・ラウンジ開業前に知るべき風営法との違い【石川県対応】

深夜営業に届出は必要?バー・ラウンジ開業前に知るべき風営法との違い【石川県対応】

2025/04/21

バー・ラウンジ開業前に必読!「深夜営業に必要な届出」と「風営法との違い」をわかりやすく解説|行政書士高見裕樹事務所(石川県)


✅ 深夜営業でも許可がいらない?実は「届出」が必要です!

「バーを深夜まで営業したいけど、風俗営業許可はいらないよね?」
そんなご相談、実はとても多いです。

たしかに、「接待」をしないバーやラウンジは風俗営業許可は不要ですが、深夜0時以降も営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。
これを怠ると、風営法違反として行政処分や営業停止のリスクも…!


✅ 「深夜酒類提供飲食店営業」とは?

深夜0時から朝6時の間に、**酒類を提供する飲食店(接待なし)**が営業する場合に必要な届出です。

対象店舗の例:

  • バー

  • スナック(カウンター越し、接待なし)

  • ラウンジ(キャストが席につかない形態)

  • バル・ダイニングバー など

ポイントは、「接待がないこと」
接待があると、それは風俗営業1号営業(キャバクラ等)として別の許可が必要になります。


✅ 「接待行為」があると風俗営業の許可が必要!

📌接待の定義とは?

風営法上の「接待」とは、

客のそばに座って、お酌をしたり談笑したりして、歓楽的雰囲気を盛り上げること

つまり、下記のようなサービスは接待に該当する恐れがあります:

  • キャストが席に座る

  • お酌をする

  • 指名がある

  • チャームを超える料理の提供(ホステス付きのようなサービス)

➡ この場合は**風俗営業許可(1号)**が必要です。


✅ 届出先と必要書類は?

届出先:営業所を管轄する警察署の生活安全課

主な必要書類:

  • 営業の方法を記載した書類

  • 住民票

  • 略図(店舗の平面図・周辺図)

  • 賃貸借契約書

  • 飲食店営業許可証の写し など

※営業開始の10日前までに提出が必要です。


✅ よくある質問(FAQ)

Q. 深夜0時までしか営業しないなら届出はいらない?

→ はい、24時までの営業であれば不要です。ただし、延長して営業した場合は違法です。

Q. カウンター越しに話すだけでも接待?

→ 接客内容や回数、客の希望に応じて常に対応している場合は「接待」と判断されることもあります。

Q. 店舗物件はどこでも出せる?

用途地域の制限もあります。ラウンジ・バーであっても、場所によっては出店できない場合もあります。


✅ 行政書士高見裕樹事務所のサポート内容

石川県・富山県・福井県を中心に、以下のようなご相談に対応しています:

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出サポート

  • 飲食店営業許可との同時取得

  • 接待行為の有無の判断

  • 物件選定・用途地域のチェック

  • 風俗営業許可(1号営業)の申請一括支援

物件探しから許可申請、改装工事までワンストップで対応できるのが当事務所の強みです。


✅ まとめ|風営法を正しく理解して安心営業を

「深夜営業OK」と言われたからといって、すぐに開業してしまうのは危険です。
営業形態や場所によって、必要な届出や許可は大きく異なります。

石川県でバー・ラウンジを開業したい方、まずはお気軽にご相談ください。


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