深夜営業に届出は必要?バー・ラウンジ開業前に知るべき風営法との違い【石川県対応】
2025/04/21
バー・ラウンジ開業前に必読!「深夜営業に必要な届出」と「風営法との違い」をわかりやすく解説|行政書士高見裕樹事務所(石川県)
✅ 深夜営業でも許可がいらない?実は「届出」が必要です!
「バーを深夜まで営業したいけど、風俗営業許可はいらないよね?」
そんなご相談、実はとても多いです。
たしかに、「接待」をしないバーやラウンジは風俗営業許可は不要ですが、深夜0時以降も営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。
これを怠ると、風営法違反として行政処分や営業停止のリスクも…!
✅ 「深夜酒類提供飲食店営業」とは?
深夜0時から朝6時の間に、**酒類を提供する飲食店(接待なし)**が営業する場合に必要な届出です。
対象店舗の例:
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バー
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スナック(カウンター越し、接待なし)
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ラウンジ(キャストが席につかない形態)
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バル・ダイニングバー など
ポイントは、「接待がないこと」
接待があると、それは風俗営業1号営業(キャバクラ等)として別の許可が必要になります。
✅ 「接待行為」があると風俗営業の許可が必要!
📌接待の定義とは?
風営法上の「接待」とは、
客のそばに座って、お酌をしたり談笑したりして、歓楽的雰囲気を盛り上げること
つまり、下記のようなサービスは接待に該当する恐れがあります:
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キャストが席に座る
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お酌をする
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指名がある
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チャームを超える料理の提供(ホステス付きのようなサービス)
➡ この場合は**風俗営業許可(1号)**が必要です。
✅ 届出先と必要書類は?
届出先:営業所を管轄する警察署の生活安全課
主な必要書類:
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営業の方法を記載した書類
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住民票
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略図(店舗の平面図・周辺図)
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賃貸借契約書
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飲食店営業許可証の写し など
※営業開始の10日前までに提出が必要です。
✅ よくある質問(FAQ)
Q. 深夜0時までしか営業しないなら届出はいらない?
→ はい、24時までの営業であれば不要です。ただし、延長して営業した場合は違法です。
Q. カウンター越しに話すだけでも接待?
→ 接客内容や回数、客の希望に応じて常に対応している場合は「接待」と判断されることもあります。
Q. 店舗物件はどこでも出せる?
→ 用途地域の制限もあります。ラウンジ・バーであっても、場所によっては出店できない場合もあります。
✅ 行政書士高見裕樹事務所のサポート内容
石川県・富山県・福井県を中心に、以下のようなご相談に対応しています:
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深夜酒類提供飲食店営業の届出サポート
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飲食店営業許可との同時取得
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接待行為の有無の判断
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物件選定・用途地域のチェック
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風俗営業許可(1号営業)の申請一括支援
物件探しから許可申請、改装工事までワンストップで対応できるのが当事務所の強みです。
✅ まとめ|風営法を正しく理解して安心営業を
「深夜営業OK」と言われたからといって、すぐに開業してしまうのは危険です。
営業形態や場所によって、必要な届出や許可は大きく異なります。
石川県でバー・ラウンジを開業したい方、まずはお気軽にご相談ください。
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