相続登記が義務化!行政書士ができるサポート内容と対応範囲を解説【石川県対応】
2025/04/21
2024年スタート!相続登記義務化で増える相談、行政書士ができる対応とは?|行政書士高見裕樹事務所(石川県)
✅ 相続登記が「義務」に!法律が変わったのをご存じですか?
2024年4月1日より、相続によって不動産を取得した場合の相続登記が義務化されました。
これにより、以下のような規定が新たに適用されています。
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不動産を取得した相続人は3年以内に登記申請が必要
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正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象
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既に未登記の不動産も、今後は申請義務が発生
長年放置されていた「名義変更されない不動産」に対する法整備の一環です。
✅ 登記は司法書士の仕事。では、行政書士ができることとは?
たしかに、相続登記の申請自体は司法書士の専管業務です。
しかし、その登記に必要な準備や前提となる手続きは、行政書士がしっかり対応できます。
✅ 行政書士がサポートできる業務とは?
① 戸籍収集+相続関係説明図の作成
→ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続関係説明図の作成と一体的に行います。相続人の範囲を明確に整理します。
※行政書士は戸籍の取得を、相続関係説明図等の作成業務と一体的に受任する場合のみ対応可能です。
② 遺産分割協議書の作成
→ 不動産の登記や預貯金の名義変更に必要な「遺産分割協議書」を、公正・中立な立場で文書化します。
③ 預貯金・保険・車両などの名義変更支援
→ 不動産以外の財産についても、相続手続きに必要な書類作成を代行します。
④ 提携司法書士との連携
→ 登記申請が必要な場合は、信頼できる提携司法書士と連携し、スムーズに手続きを進めます。
✅ よくあるご相談
Q. 相続登記ってすぐしないといけないの?
→ 義務化により、相続を知った日から3年以内の申請が求められます。名義変更をしていない不動産がある方は早めの確認が必要です。
Q. 戸籍ってどこまで遡る必要がある?
→ 原則として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等一式が必要になります。
Q. 相続人が多くて、手続きの進め方がよくわからない…
→ 相続関係説明図を作成することで、関係を整理しやすくなります。
当事務所では、円滑に手続きを進めるためのサポートを行っております。
✅ こんな方におすすめです
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不動産を相続したが、まだ名義変更していない方
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必要書類を揃えるのが面倒・複雑と感じている方
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相続関係が複数にわたるため、手続きを整えたい方
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自筆証書遺言があり、手続きを正しく進めたい方
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空き家・農地など、扱いに悩む不動産がある方
✅ 高見事務所の特長|ワンストップ対応も可能
行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなサポートを行っています。
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相続関係説明図・協議書の作成からスタート
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相続不動産に関する相談(活用・売却)まで対応
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提携司法書士による相続登記サポート
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宅建業者として「ふちどり不動産(石川県知事免許(1)第4457号)」を運営
→ 相続不動産の売却や利活用にもワンストップで対応可能です!
✅ まとめ|まずは名義の現状確認から
相続登記の義務化によって、「いつかやろう」と先送りできない時代になりました。
名義がそのままになっている不動産がある方は、まずはご自身の状況を確認し、できるところから着実に準備を進めることが大切です。
相続の第一歩は、「関係を整理すること」から。
行政書士として、しっかりと書類面での支援をさせていただきます。
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