行政書士高見裕樹事務所

スナック開業には図面がカギ!風俗営業許可は図面対応できる行政書士へ|石川県対応

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スナック開業には図面がカギ!風俗営業許可は図面対応できる行政書士へ|石川県対応

スナック開業には図面がカギ!風俗営業許可は図面対応できる行政書士へ|石川県対応

2025/05/24

【風俗営業許可 × 図面対応】

スナック・ラウンジ開業には“図面が描ける行政書士”が鍵


■ はじめに

「スナックを開きたいけど、許可って難しい?」
「図面って自分で描けるものなの?」

そんなご相談をよくいただきます。
実は、風俗営業許可の申請において**「図面」が最大のハードル**と言っても過言ではありません。

図面が適切に描かれていないと、申請は受理されずやり直しになってしまいます。
だからこそ、**“図面が描ける行政書士”**の存在が、開業の成否を左右します。


■ 風俗営業許可に必要な「図面」とは?

風俗営業許可(スナック・キャバクラ・ラウンジ等)には、警察署へ以下のような図面を提出する必要があります。

  • 営業所の平面図(客室、従業員室、トイレ等)

  • 求積図(面積・通路幅の詳細を含む)

  • 照明・音響・換気等設備図

  • 位置図、用途地域図

これらは単なる「間取り」ではなく、風営法で定められた構造基準を満たしているかどうかを正確に示す必要があります。


■ 図面が不備だとどうなる?

  • 「面積計算が間違っている」

  • 「通路幅が足りない」

  • 「視線遮蔽構造の説明が不十分」

  • 「客室と従業員用スペースが明確でない」

このような理由で、申請が差し戻されたり、再提出になるケースが非常に多くあります。
当事務所では、風俗営業の構造基準を熟知した行政書士が、現地確認から図面作成・提出まで一貫対応いたします。


■ 行政書士高見裕樹事務所ができること

  • 現地調査・採寸(物件を拝見し、測量・写真撮影)

  • 図面作成(AutoCAD等で正確に作成)

  • 用途地域・保全対象施設の事前調査

  • 所轄警察署との事前相談同行

  • 必要書類一式の準備・提出

  • 許可取得までのスケジュール管理と対応サポート


■ 対応エリア:石川県・富山県・福井県

  • 金沢市、野々市市、白山市、小松市、加賀市

  • 富山市、高岡市、射水市

  • 福井市、鯖江市 など北陸3県全域対応


■ 物件取得前のご相談も可能です

「この物件で許可が取れるか不安…」という方へ。
風俗営業許可は、物件の場所・構造・用途地域・近隣施設によっては申請不可の場合もあります。

当事務所では、契約前に「許可が取れるか」の判断調査を行い、リスク回避のお手伝いをいたします。


■ まとめ|図面が描ける=許可の近道

風俗営業の図面は、ただ“間取りを描くだけ”では不十分です。
風営法と警察の基準を理解しているからこそ、受理されやすい図面が描けるのです。

スナック・ラウンジをこれから始めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
図面から申請まで、まるごと対応いたします。


✅ お問い合わせ先

行政書士高見裕樹事務所
所在地:石川県金沢市
電話番号:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
ホームページ:https://takami-office.net/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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