“ちょっと足場をかけたいだけ”でも必要?|道路使用・占用の違いと申請方法【工事現場対応】
2025/06/05
「工事現場で一時的に足場が道路にはみ出すだけだから、許可はいらないと思っていた…」
そんな声を多く聞きますが、実は“ほんの少しでも道路にかかるなら”許可が必要です。
現場責任者・工務店・不動産業者の方へ、道路使用と道路占用の違いと正しい申請方法を、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
■ 道路使用許可と道路占用許可の違いとは?
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 所管 | 警察署(交通課) | 市区町村(道路管理者) |
| 主な内容 | 一時的な使用(工事・撮影・イベントなど) | 恒常的または継続的な使用(看板・電柱・仮設物など) |
| 対象例 | 足場の設置、仮囲い、工事用車両の停車など | 資材置き場、電柱、突出看板、雨樋の突出など |
| 必要性 | 短期間でも必要 | 長期間や固定物は必須 |
つまり、足場や仮囲い・資材の一時的な設置であっても、道路を使う場合は「警察署+市役所」へのW申請が基本です。
■ よくある現場での“勘違い”例
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「私道だから大丈夫」→ → 私道でも通行制限がある場合は要注意
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「一日だけだからいらないでしょ?」→ → たとえ数時間でも許可は必要です
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「占用だけ取れば使用もOKでしょ?」→ → 別々の手続きです!両方必要なケースも多いです
■ 申請に必要な書類と注意点
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道路使用許可(警察署)
👉 案内図・平面図・交通誘導員配置図・工程表など
👉 最低でも7日前には申請必要 -
道路占用許可(市役所・土木事務所)
👉 配置図・占用物の設置位置図・写真・占用料納付
特に道路使用許可は公安委員会の名義で出される行政処分のため、不備があると再提出を求められ、工事日程に支障が出るリスクもあります。
■ 建設現場の申請サポートもお任せください
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に、足場設置や工事車両使用に関する各種許可申請を代行しています。
✅ 警察署・市役所とのやり取りを一括代行
✅ 図面作成・工程表の作成支援も対応
✅ 緊急・即日対応も可能(要事前相談)
■ まずはお気軽にご相談ください
「本当にこの工事に許可が必要?」という段階でも大丈夫です。
行政書士が現場の状況をヒアリングし、必要な手続きを明確化します。
▶ 建設現場・仮設足場・資材置場に関する道路使用・占用許可のご相談は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**へ
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行政書士高見裕樹事務所
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金沢市で許認可申請サポート
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