“家族が住まない実家”をどうする?|相続後の空き家売却と登記のポイント
2025/06/05
「親が亡くなって空き家になった実家…誰も住まないけど、どうしたらいいのか分からない」
そうしたご相談が年々増えています。
令和6年4月からは相続登記の義務化が始まり、「名義変更しないまま放置」もリスクになっています。
この記事では、相続後の空き家をどう売却・活用していくべきか、そのポイントを行政書士の立場から解説します。
■ 相続登記が義務化!放置するとどうなる?
2024年4月から、相続によって不動産を取得した人は、3年以内に相続登記をしなければならないという法律が施行されました。
これを怠ると、**10万円以下の過料(罰金)**が科される可能性もあります。
名義変更せずに空き家を売却することはできませんし、他の相続人との共有状態で放置していると売却も進まずトラブルのもとになります。
■ 空き家売却の前にやるべき“相続整理”
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相続人の確定(戸籍の収集)
👉 明治時代までさかのぼることも。時間がかかるため早めの対応が肝心。 -
遺産分割協議書の作成
👉 不動産を売却するには、誰が所有するか明確に決める必要があります。 -
相続登記(名義変更)
👉 司法書士と連携し、スムーズな登記手続きを支援します。
当事務所では、これらの相続整理から売却の準備、残置物の処分・解体・農地転用相談までワンストップで対応しています。
■ 空き家売却に必要な“実務対応”もお任せください
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残置物が多くて片付けられない…
→ 自社対応での処分・仕分けが可能です。 -
古い家屋を解体して更地にしたい
→ 建設業のネットワークで、解体から売却サポートまで一括対応。 -
農地や市街化調整区域で建物が建たない土地
→ 農地転用や地目変更の可否も事前に調査します。
✅ ふちどり不動産(提携)での売却活動も可能
✅ 法律・実務・不動産をワンストップで整理できるのが強みです
■ 「うちはどう進めるべき?」と思ったら…
相続した空き家を売るか・活かすかは、法的・実務的な整理が第一歩です。
複数の相続人がいても、当事務所が中立的に進行支援いたします。
▶ 相続登記・空き家売却・残置物整理などのご相談は
**行政書士高見裕樹事務所(https://takami-office.net/contact/)**へ
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行政書士高見裕樹事務所
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