行政書士高見裕樹事務所

スナック・キャバクラ開業に必要な風俗営業許可とは?|図面・用途地域・警察申請を行政書士がサポート

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スナック・キャバクラ開業に必要な風俗営業許可とは?|図面・用途地域・警察申請を行政書士がサポート

スナック・キャバクラ開業に必要な風俗営業許可とは?|図面・用途地域・警察申請を行政書士がサポート

2025/06/10

“図面が描ける行政書士”が強い!

スナック・キャバクラ開業に必要な風俗営業許可

「物件は決まった。でも許可が取れるか不安…」
そんなご相談が後を絶たないのが、**風俗営業許可(1号営業)**です。

スナック・キャバクラ・ラウンジなどのナイト系店舗を開業するには、警察署への許可申請+厳格な物件要件のクリアが不可欠。
その中でも、“図面”の正確さと、用途地域の調査が合否を分ける重要ポイントです。


■ 「1号営業」とは?|対象業種と定義

風営法における「1号営業」とは、次のような業態が該当します:

  • 接待行為のあるスナック・キャバクラ・ラウンジ

  • お客様の隣に座る/一緒に飲酒する/カラオケを伴奏するなど

これらの業態で22時以降も営業したい場合は、
「風俗営業許可1号営業」を警察署へ申請する必要があります。


■ 金沢市の風俗営業は“物件選び”が最大のカギ

石川県内でも、金沢市は特に用途地域の制限が厳しく、許可が取れる場所が限られています。
住宅地や準工業地域などでは風俗営業が原則禁止。対象エリアかどうかの事前調査が極めて重要です。

当事務所では、
✅ 都市計画図を用いた用途地域の確認
✅ 「条例による独自の制限」への対応
✅ 許可が取れる物件の紹介サポート
まで一体で行っています。


■ 図面・面積・照度…現地確認でクリアすべき要件

風俗営業許可には、申請図面が6種以上必要です。

  • 平面図(客室・通路・トイレなど)

  • 照度分布図(照明の強さの配置)

  • 音響装置図、出入口図、求積図 など

さらに、
👉 客室面積・出入口の幅・待合スペースとの区分け
👉 照明の明るさ(照度)
👉 見通しの確保(パーテーション高さ)
などを、現地で正確に測定し図面に落とし込む必要があります。

当事務所では、図面作成から現地確認、照度測定まで一貫対応。
建築士と連携した設計提案も可能です。


■ 警察署・消防・保健所との連携もお任せください

風俗営業許可の取得には、警察署との事前相談だけでなく、
場合によっては消防署・保健所・建築指導課との調整も必要です。

行政書士高見裕樹事務所では、
各機関とのやり取りを開業者様の代理で対応し、スムーズな許可取得をサポートします。


▼こんな方におすすめ

✅ キャバクラやスナックの開業を検討中の方
✅ すでに物件を契約済みで、許可が取れるか不安な方
✅ 図面や用途地域の確認をプロに任せたい方
✅ 内装前の「事前チェック」を希望する方


■ 許可の取りやすい物件紹介も対応!

風俗営業許可は「あとからでは取り返しがつかない」申請です。
当事務所では、許可の取りやすいエリア・物件をご紹介するサポートも行っています。

「許可が下りる前に内装してしまった…」
「店舗契約後に用途地域NGだと分かった…」
という事態を未然に防ぎます。


■ お問い合わせはこちら

風俗営業許可に関するご相談・申請依頼は
行政書士高見裕樹事務所までお気軽にどうぞ。

📞 お電話:076-203-9314
(平日9:00~18:00/事前予約で土日祝対応可)

📝 お問い合わせフォーム:
https://takami-office.net/contact/

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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

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