金沢市で深夜営業するには?|深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出ポイント
2025/06/10
夜0時以降も営業したい!
“深夜酒類提供飲食店営業開始届”の提出を忘れずに【金沢市対応】
「バーを開きたい」「夜遅くまで営業したい」
そんな方にとって見落としがちなのが、**“深夜酒類提供飲食店営業開始届”**です。
特に金沢市では、深夜の定義が午前0時〜午前6時とされており、
この時間帯に営業する飲食店で酒類を提供する場合、必ず届出が必要です。
無届営業は行政指導や営業停止処分の対象にもなり得ます。
この記事では、金沢市で深夜営業を行う際に必要な手続きと注意点を、行政書士が解説します。
■ 深夜酒類提供飲食店とは?|届出が必要なケース
以下のすべてに該当する店舗は、警察署への届出が必要です:
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午前0時以降も営業する飲食店(=深夜営業)
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主に酒類を提供し、客に飲食をさせる営業
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“接待”は行わない(風俗営業に該当しない)
つまり、以下のような業態が対象です:
👉 バー/ダイニングバー/ミュージックバー
👉 カウンター中心の小規模飲食店
👉 夜0時以降も営業する居酒屋(接待なし)
■ 飲食店と風俗営業の違いを正しく理解
| 区分 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(1号営業) |
|---|---|---|
| 接待 | なし | あり(隣に座る、会話、カラオケ等) |
| 手続き | 届出(営業開始届) | 許可(風俗営業許可) |
| 営業可能時間 | 午前0時以降も可能 | 原則0時まで(延長要件あり) |
「うちは飲食店だから問題ない」と思っていても、
スタッフの接客内容や照明・レイアウトによっては風俗営業と判断されることもあります。
その判断は非常に微妙なため、開業前に必ず専門家に確認を。
■ 届出に必要な図面と提出書類
深夜営業の届出には、以下の図面・書類が必要です:
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平面図/求積図/照度分布図
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営業の方法書
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建物の使用承諾書または賃貸契約書
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その他、出入口図や音響設備図など(場合により)
👉 照明の明るさ(照度)や客室面積の測定も必須
👉 図面の不備は“再提出”や“受付拒否”の原因に
■ 手続きの流れとスケジュール感
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物件選定・用途地域の確認(深夜営業が可能な地域か)
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飲食店営業許可の取得(保健所に申請)
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図面・届出書類の作成
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営業開始届の提出(警察署)
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営業開始(届出から通常7日程度)
※「飲食店営業許可」が前提のため、同時進行で準備するのが効率的です。
■ 当事務所ならではのワンストップ対応
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 飲食店営業許可(保健所)+深夜営業届出(警察署)を一括対応
✅ 図面作成・照度測定・用途地域の確認までサポート
✅ 不動産・施工・許認可をまとめて対応できる体制あり
「まだ物件も決まっていない」「どこまでやればいいか分からない」
という方にも、物件選定・図面対応・届出まで“開業支援パッケージ”としてご案内可能です。
▼こんな方はぜひご相談を!
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夜0時以降も営業する飲食店を開業予定の方
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飲食許可・深夜届出を同時に進めたい方
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内装前に法的要件をチェックしたい方
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金沢市・白山市・小松市などでの開業を予定している方
■ お問い合わせはこちら
深夜営業に必要な届出のことなら、
行政書士高見裕樹事務所までお気軽にご相談ください。
📞 お電話:076-203-9314
(平日9:00~18:00/事前予約で土日祝対応可)
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